アポロ行政書士事務所

ブログの左サイドに各種関連HPのリンクを設けました。 ご関心のある方はHPをご覧いただければ幸いです。 よろしくお願いします。
 
2017/10/03 15:17:06|ライフデザイン
ほどほどを生きる。
「可能性の断捨離」という言葉をネットで見つけて、ちょっと考えた。

人生も正午を過ぎてくると、

自分自身に対して「可能性は無限大」とは、決して思えなくなるようだ。

まだまだ成長できる、ということは確かだが、次第に成長力は鈍化していき、

器用さや体力が低下するなどの基本的な能力の低下という成長とは

反対向きのベクトルの大きさが、次第に存在感を増してくるのだ。

そこで、やれないことはやらない、やれることをできるだけやって、

決して無理をしないことが肝心である。

やれないことは、人に任せるようにしなければ、むしろ、駄目である。

一人で何でもやったり、自分がやったほうが早く終わるなどと、

思わないほうが良い。

この当たり前のことが、なかなかできないのである。

無意識の自分は薄々気が付いていることがある。

自分は、仕事が碌にできなくなってきているということを、である。

それは、会社のような組織で、自分は不必要になってきた、

ということを暗示しているため、なかなか認めることができない。

不必要になっているからと言って、自分から去れば、

今までの生活は成り立たなくなるから認められないということでもある。

時間をかけて手に入れたものは、なかなか自分では手放すことかできない。

もっとも、今までの自分が築いた対外的な信用や組織内での信頼感まで、

断捨離する必要はない。

過去の頑張りが、今の自分を支えているのだから、その恩恵にあずかることが

悪いわけがない。

種をまいて、雑草をとってきた結果、収穫期を迎えているだけのことなのだ。

恵みの秋を迎えているだけのことである。

そうやって、今の自分を認めることが、すなわち、自分を許すことなのだ。

そして、許して、託して、諦めることから、

ほどほどの人生への門を初めてくぐることができるようになるのだ。

即ち、

ほどほどの人生の門は、十分にこころが成熟した大人にしか、

くぐることができない。

そして、この門をくぐった者は、幸福であろう、と思われる。

などと、考えてみたのだった。

もっとも、この門へと通じる道だけが、幸福への道ではないだろう。

それにも関わらず、こうした生き方は、今の自分には魅力的である。

だから、こうした生き方を目指したいものだ。

今日は、そんな気分でした。

ではまた。













 







2017/10/02 18:52:18|行政書士のお仕事
ホームページ更新しました。
こんばんは。

アポロ行政書士事務所の小林宙です。

当事務所のホームページを更新しました。

すでに、8割ぐらい完成しております。

現在、知り合いから応援メッセージを寄稿してもらっている最中です。

したがって、そのページだけはデフォルトのままになっております。

この度は、ホームページビルダーで作成いたしました。

最新のバージョンで作成しましたが、操作にかなり悩まされました。

偶然、突破口を見つけることができ、そのあとは、

確かに、簡単に、ホームページを作ることができました。

更新結果が反映されないというトラブルもありましたが、

こちらは、ブラウザのキャッシュを消去することで解決できました。

まあ、正直、お金をかけていませんので、見栄えはそれほど良くありません。

しかし、必要なことはお知らせすることができているので、

問題はないでしょう。

事務所案内系のホームページですので、凝っても仕方ありません。

今後は、サービス説明のページを充実させられればと思います。

興味のおありの方は、

ブログにリンク先がありますので、クリックしてみてください。

では、よろしくお願いいたします。






 







2017/10/01 17:47:54|行政書士のお仕事
アポロ行政書士事務所が本日開業です。
本日は、アポロ行政書士事務所の一般への開業日になりました。

しかしながら、特に、大きな変化はありません。

もっとも、本日は日曜日です。

日曜日は、休業日にしようとも考えてもいます。

もっとも行政書士以外の仕事はしていると思います。

本日は、事務所の中の整理整頓をして終わってしまった気がします。

さて、変化は起きるものではなく、起こしていくものです。

そのため、これからの動きに注視していてください。

ところで、ブログにホームページへのリンクだけは貼りました。

ところが、まだ、ホームページを完成させておりません。

というのも、

最新バージョンのホームページビルダーが使いこなせないでいるからです。

今日、明日のうちには、ある程度、形にしたいと考えています。

今月中には看板も立ちますので、よろしくお願いします。

​​​​​​​ではまた。







2017/09/29 17:32:22|家の出来事
2台持ち。
携帯を2台持つことにしました。

一つは、ガラケーで、、もう一つは、格安スマホです。

直近はiphoneを利用していましたが、

月額で9千円近い出費は結構な痛手でした。

何かうまい方法はないか、と模索していましたところ、

ガラケーを通話し放題にして、格安スマホをデータ通信専用端末にすれば、

自分のニーズを満たすことができることに、気が付いたわけです。

ビジネスで利用するものですから

通話し放題のほうが、通話料の心配せずに済み、顧客の便宜にもかなうし、

それに、ネット上のメールを確認するだけなので、

データの通信量は大きい必要もありません。

即ち、ガラケーを通話し放題の電話専用端末として利用し、

格安スマホをメール確認&LINE確認等、

SNS確認のための端末として、利用するわけです。

これで、スマホは三千円程度、格安スマホは千円程度に、

費用を抑えることができました。

これだけで、従来の固定費用の半額以下の負担になります。

さらに、スマートバリューを利用することで、約千円の割引があり、

即ち、約三千円の固定費用で、

携帯電話を利用できることが確実になりました。

手続きが面倒で、まだ、完全には手続きが終わってはいないのですが、

やってみてよかったと思います。

もっともauの新しいサービスの利用も検討してみるのも適切で、

こちらのプラント比較検討したほうが良かったのかもしれませんが、

今回は、思いついた時点で即行動に移してしまいましたので、

慎重に検討はできていません。

でも、年間6万円程度の無駄な出費を抑えられる見込みとなりましたので、

めでたし、めでたしですね。

ではまた。



 







2017/09/28 17:11:27|研究
有料法律相談できる?
以前の投稿で、

有料法律相談業務は、弁護士にしかなしえない。

という判断をしてしまいましたが、

弁護士法をよくよく調べてみると、これには疑念があるとわかりました。

行政書士は限定的にですが有料の法律相談に応じられる、と判断します。

ここで、有料の法律相談とは、

一般的・抽象的な法務相談を指すのではなく、

個別具体的な法律相談を指しています。

無料法律相談については、誰でも表示、または記載して、行えます。

ただし、

有料の法律相談を標示、又は記載することは、弁護士のみなしうるのです。

そして、

弁護士は法律相談を一般的に行うことができますが、

行政書士は法律相談を、例外的・限定的にですが行うことができます。

以上のように解釈するべきです。

「法律相談」という名称する使用・標ぼうする権利は

確かに、弁護士が独占しています。

しかし、例えば、

業務独占資格である税理士は税務についての法律相談を事実上しています。

名称独占資格である社会福祉士でさえ、関連する法律相談をしています。

そのため、

行政書士だけ法律相談に応じることはできないとすることはできません。

行政書士は、権利義務・事実証明について書面を作成することができ、

作成できる書面に対応した法律相談に応じることができる、

とするのが筋だと思われます。

行政書士は、

遺言書・遺産分割協議書・各種契約書・内容証明郵便の書面を作成できるた

め、そのための個別具体的な法律相談に応じることができる、とすべきです。

ただし、法的紛争に介入すべきではありませんから、

法的紛争状態にないことが必要です。

(弁護士法72条を紛争性必要説で解釈します。)

したがって、行政書士は予防法務の専門家であると言えます。

喧嘩を未然に防ぐのと、喧嘩を代わりにすることとは、区別が必要です。

こうした議論とは別に、

私なら、弁護士とまず相談をします。(もちろん有料で)

その他の手続き的なことは、他の専門士業に任せてしまいます。

そうしたほうが、迅速・確実ですし、支払う報酬も適正・適切です。

さて、

以上は、私の個人的な意見ですので、たわごとかもしれません。

私とは対立する意見がネット上でも沢山散見されるところです。

結論は明確ではないのです。

したがって、

私は、民亊法務を扱うことには大変、躊躇しますし、やりたくありません。

こうした問題は、弁護士会と行政書士会で話し合いをするなり、

行政書士法と弁護士法との関係を明確にする法改正をして、

解釈の余地をなくしたりすべきです。

最悪、訴えられたら、行政書士側が勝利した判例を頂くしかありません。

個人的には

行政書士法は弁護士法の特例法ということが明確になればいい、

と考えます。

弁護士は、法律問題に関してオールマイティーな存在なのですから、

行政書士との縄張り争いにやっきになるのもいかがなものか、と思います。

もっと、国民に利用される司法を目指していただきたい、と切に願います。

ではまた。