アポロ行政書士事務所

ブログの左サイドに各種関連HPのリンクを設けました。 ご関心のある方はHPをご覧いただければ幸いです。 よろしくお願いします。
 
2017/12/25 16:25:45|行政書士のお仕事
行政書士の報酬は高いか?
これまでの投稿で、行政書士への報酬を考えてきました。

適正と思われる受注単価を割り出したり、

適正と思われる時間単価を割り出してみたつもりです。

かなり行政書士への報酬は安いのではないか、と思えます。

しかしながら、職に就いているものの目線とお客様の目線は違うものです。

お客様目線からすれば、なんて高いんだ!ということだと思います。

だから、お客様の立場に立てば、もっと報酬を下げなければならない

などと、つい思ってしまうのも頷けます。

しかし、前の投稿で見た通り、そんなことでは経営できません。

お客さんには報酬額に見合った価値を認識していただく、

そうした努力も含めて初めてプロの仕事と言えます。

はっきり言って安けりゃ売れますが、赤字を長年出してまでやれるところは、

もともと資本・資金が潤沢にある人だけです。

行政書士への報酬は、時給だけで構成されているわけではありません。

もちろん、固定費と変動費は回収しなければなりません。

それだけではありません。

行政書士が業務上の損害を発生させてしまうことも考えられます。

そんなことがあっては困りますが、報酬には保険的性格もあるわけです。

また、許認可を取得すれば、

取引上の信用を得たり銀行から融資を受けやすくなったりするわけで、

そうした信用の獲得に貢献しているわけですから、

本当なら時間単価4000円では安いぐらいです。

競争が激しすぎるため、安価な受注単価で提供されているだけです。

最も、生産性を上げれば時間単価は4000円を超えるし、

新人であれば、不慣れな仕事で、実質的な時間単価は下がるだけです。

つまり、ただ、それだけの事です。

安全と安心や信用への対価はただではありません。

本日は以上です。

ではまた。










 







2017/12/25 13:32:01|人生をデザインする会
年賀状を出す。
年賀状出します。

本日中に郵便に出さないと、

元日に届かないらしいので、

郵便局に行ってきました。

栃木市の本局のポストに投函しようとしましたが、

車で行ったら、駐車できるスペースがなく、

2回目のアプローチでも、結局、駐車スペースが確保できずで、

最終的には合戦場の郵便局のポストに投函することになりました。

年齢の割には少ない数の年賀状ですが、

作成するのに、想定外の時間がかかってしまいました。

パソコンの設定をいじる必要があったのですが、

設定変更が必要であるということがわかるまで時間がかかったためです。

イラスト選びも印刷もそこそこの時間を使いました。

宛名書きの印刷の設定も久しぶりだったので、大変でした。

そうして、一言メッセージを添えるという心遣いのために、

大変、くたびれもしましたね。

気が付けば、本日は、クリスマスですね。

年末は確かに忙しいものです。

自分から自発的に年賀状を出すのは久しぶりになりますが、

こうした慣例は永く続いてほしいものです。

インターネットの時代だといえども

まだ、郵便制度はあったほうがいいですからね。

来年は、月間80通のはがきをコンスタントに出すつもりです。

年間1000通ぐらいですかね。

普通はがきは1通62円だとすると、6万2千円ですか?

うまく使えば安いはずですね。

ではまた。



 







2017/12/24 16:52:02|蔵の街ライフデザイン
相続税(小規模宅地等の特例)
さて、

相続税で、これは絶対知っておきたい知識が、

この「小規模宅地等の特例」だと思います。

小規模な宅地の相続税評価額を減らすことができる特例です。

利用区分に応じて、減額割合と限度面積があるわけです。

・居住用の減額割合は80%で限度面積は330uです。 
・事業用の減額割合は80%で限度面積は400uです。
・貸付用の減額割合は50%で限度面積は200uです。

それぞれに適用要件を見てみましょう。

○居住用(特定居住用宅地等)

 以下の2つの場合があり、取得者に応じて継続要件があります。

1.被相続人の居住用宅地等
2.同一生計親族の居住用宅地等

1.の場合
・取得者が配偶者の場合は、特に要件はありません。
・取得者が同居親族の場合は、「居住」と「所有」の要件があります。
・取得者が非同居親族の場合は、「所有」の要件とその他があります。

2.の場合
・取得者が配偶者の場合は、特に要件はありません。
・取得者が同一生計親族の場合は、「居住」と「所有」の要件があります。

○事業用(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等)

特定事業用宅地等
1.被相続人の事業用宅地等
2.同一生計親族の事業用宅地等

1.の場合の継続要件
・取得者が事業を承継した親族の場合、「事業」と「所有」です。  

2.の場合の継続要件
・取得者が同一生計親族の場合、「事業」と「所有」です。

特定同族会社事業用宅地等
※説明を省略させていただきます。

○貸付用(貸付事業用宅地等)

1.被相続人の事業用宅地等
2.同一生計親族の事業用宅地等

1.の場合の継続要件
取得者が事業を承継した親族であるとき、「事業」と「所有」です。

2.の場合の継続要件
取得者が同一生計親族であるとき、「事業」と「所有」です。

以上で説明を終わりにします。

語句説明などが不足し、理解が難しいかもしれませんが、
今回は、形式美を重視しましたので、ご容赦ください。

今回で、相続税シリーズはいったん終了します。

お付き合いいただき、ありがとうございました。

ではまた。​​​​​​​

 







2017/12/24 11:21:00|蔵の街ライフデザイン
相続税(株式等の評価)
続いて、株式等の評価です。

・上場株式
・取引相場のない株式

に分けて説明します。

・上場株式
 こちらは、説明を省略します。

・取引相場のない株式

 原則的評価方式と特例的評価方式の別があります。
 したがって、評価方法を判定する必要があるわけです。

 まず、評価方法の判定方法です。
 
○原則的評価方式(株式を取得した人がその会社で支配権をもつ場合です。)
 
 特例的評価方式で評価しない場合が原則的評価方式になります。

○特例的評価方式(支配権を有しない場合です。)
 
 1.同族株主のいる会社
   ・同族株主以外の株主
   ・同族株主で、
       取得後の議決権割合5%未満
    かつ 他に中心的な株主が存在する
    かつ 中心的な同族株主や役員でない

 2.同族株主のいない会社
   ・議決権割合の合計が15%未満のグループに属する株主
   ・議決権割合の合計が15%以上のグループに属する株主で、
       取得後の議決権割合5%未満 
    かつ 他に中心的な株主が存在する
    かつ 役員でない 

次に、評価方法です。

○原則的評価方式
 
 ・類似業種比準方式(大会社の原則的評価方法)
 ・純資産価額方式(小会社の原則的評価方法)
 ・類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式(中会社の評価方法)

○特例評価

 ・配当還元価額方式

○特定の評価会社(株式保有特定会社・土地保有特定会社・その他)

 ・配当還元価額方式

さて、

それぞれの計算方法を記したいと思いましたが、

かなり複雑になってしまうため、断念させていただきます。

今回は以上です。

ではまた。

 







2017/12/24 10:23:47|蔵の街ライフデザイン
相続税(家屋の評価)
続いて、家屋の評価です。

2つの区別があります。

・自用家屋
・貸家

○自用家屋

 相続税評価額 = 固定資産税評価額 ✖ 倍率(1.0)

○貸家

 相続税評価額 = 自用家屋としての価額

        ✖ (1 − 借家権割合 ✖ 賃貸割合 )

なんと家屋の評価については以上です。

簡単そうですね!

ではまた。