続いて、株式等の評価です。
・上場株式 ・取引相場のない株式
に分けて説明します。
・上場株式 こちらは、説明を省略します。
・取引相場のない株式
原則的評価方式と特例的評価方式の別があります。 したがって、評価方法を判定する必要があるわけです。
まず、評価方法の判定方法です。 ○原則的評価方式(株式を取得した人がその会社で支配権をもつ場合です。) 特例的評価方式で評価しない場合が原則的評価方式になります。
○特例的評価方式(支配権を有しない場合です。) 1.同族株主のいる会社 ・同族株主以外の株主 ・同族株主で、 取得後の議決権割合5%未満 かつ 他に中心的な株主が存在する かつ 中心的な同族株主や役員でない
2.同族株主のいない会社 ・議決権割合の合計が15%未満のグループに属する株主 ・議決権割合の合計が15%以上のグループに属する株主で、 取得後の議決権割合5%未満 かつ 他に中心的な株主が存在する かつ 役員でない
次に、評価方法です。
○原則的評価方式 ・類似業種比準方式(大会社の原則的評価方法) ・純資産価額方式(小会社の原則的評価方法) ・類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式(中会社の評価方法)
○特例評価
・配当還元価額方式
○特定の評価会社(株式保有特定会社・土地保有特定会社・その他)
・配当還元価額方式
さて、
それぞれの計算方法を記したいと思いましたが、
かなり複雑になってしまうため、断念させていただきます。
今回は以上です。
ではまた。
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