アポロ行政書士事務所

ブログの左サイドに各種関連HPのリンクを設けました。 ご関心のある方はHPをご覧いただければ幸いです。 よろしくお願いします。
 
2017/12/24 11:21:00|蔵の街ライフデザイン
相続税(株式等の評価)
続いて、株式等の評価です。

・上場株式
・取引相場のない株式

に分けて説明します。

・上場株式
 こちらは、説明を省略します。

・取引相場のない株式

 原則的評価方式と特例的評価方式の別があります。
 したがって、評価方法を判定する必要があるわけです。

 まず、評価方法の判定方法です。
 
○原則的評価方式(株式を取得した人がその会社で支配権をもつ場合です。)
 
 特例的評価方式で評価しない場合が原則的評価方式になります。

○特例的評価方式(支配権を有しない場合です。)
 
 1.同族株主のいる会社
   ・同族株主以外の株主
   ・同族株主で、
       取得後の議決権割合5%未満
    かつ 他に中心的な株主が存在する
    かつ 中心的な同族株主や役員でない

 2.同族株主のいない会社
   ・議決権割合の合計が15%未満のグループに属する株主
   ・議決権割合の合計が15%以上のグループに属する株主で、
       取得後の議決権割合5%未満 
    かつ 他に中心的な株主が存在する
    かつ 役員でない 

次に、評価方法です。

○原則的評価方式
 
 ・類似業種比準方式(大会社の原則的評価方法)
 ・純資産価額方式(小会社の原則的評価方法)
 ・類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式(中会社の評価方法)

○特例評価

 ・配当還元価額方式

○特定の評価会社(株式保有特定会社・土地保有特定会社・その他)

 ・配当還元価額方式

さて、

それぞれの計算方法を記したいと思いましたが、

かなり複雑になってしまうため、断念させていただきます。

今回は以上です。

ではまた。

 







2017/12/24 10:23:47|蔵の街ライフデザイン
相続税(家屋の評価)
続いて、家屋の評価です。

2つの区別があります。

・自用家屋
・貸家

○自用家屋

 相続税評価額 = 固定資産税評価額 ✖ 倍率(1.0)

○貸家

 相続税評価額 = 自用家屋としての価額

        ✖ (1 − 借家権割合 ✖ 賃貸割合 )

なんと家屋の評価については以上です。

簡単そうですね!

ではまた。


 







2017/12/23 22:17:26|蔵の街ライフデザイン
相続税(土地の評価)
さて、先ほどの投稿の続きです。

今回は、宅地の評価及び宅地の上に存する権利の評価です。

先ず、宅地の評価です。(2つの方式がありましたね。)

・倍率方式(路線価が定められていない宅地の評価方法)
・路線価方式(市街地にある宅地の評価方法)

○倍率方式は次のように計算します。

 相続税評価額 = 固定資産税評価額 ✖ 倍率
 
○路線価方式は、3つの場合に分けます。

 ・一方のみが路線に接する宅地
 ・正面と側方に路線がある宅地
 ・正面と裏面に路線がある宅地

・一方のみが路線に接する宅地
 
 相続税評価額 = 路線価 ✖ 奥行価格補正率 ✖ 地積

・正面と側方に路線がある宅地

 先ず、正面路線を判定します。
 (路線価✖奥行価格補正率の金額の高いものが、正面路線です。)

 相続税評価額 =
 {
   (正面路線価 ✖ 奥行価格補正率)

  +(側方路線価 ✖ 奥行価格補正率 ✖ 側方路線影響加算率)

  ✖ 地積
   }

・正面と裏面に路線がある宅地

 先ず、正面路線を判定します。

 相続税評価額 =
   {
   (正面路線価 ✖ 奥行価格補正率)

  +(裏面路線価 ✖ 奥行価格補正率 ✖ 二方路線影響加算率)

  ✖ 地積
 }
 
次は、宅地の上に存する権利についてです。(4つに分けて説明します。)

・借地権
・貸宅地
・貸家建付地
・使用貸借

○借地権
 
 相続税評価額 = 自用地としての価額 ✖ 借地権割合

○貸宅地

 相続税評価額 = 自用地としての価額 ✖ (1 − 借地権割合)

○貸家建付地

 相続税評価額 = 自用地としての価額 

        ✖(1 − 借地権割合 ✖ 借家権割合 ✖ 賃貸割合)

○使用貸借

 ※説明を省略いたします。

以上で、相続税(土地の評価)について説明を終わりにします。

ではまた。

 







2017/12/23 17:23:04|蔵の街ライフデザイン
相続税(財産の評価)
ついつい自分がFPであることを忘れてしまいますが、

偶には、FPらしい記事も上げたいと思います。

さて、相続税の計算でまず悩むのは、「財産の評価」の方法です。

財産は課税時期における時価で評価します。

財産は大きく分けると以下の4種類です。

・宅地(宅地の上に存する権利を含む)

・家屋

・株式等

・その他の財産

では、それぞれをものすごくざっくり説明してしまいましょう。

○宅地は原則として1画地ごとに評価します。

 路線価方式または倍率方式で評価します。

○家屋は1棟の家屋ごとに評価します。

 自用家屋と貸家の区別があります。

○株式等の評価

 上場株式と取引相場のない株式で異なります。

 取引相場のない株式の評価方法には、原則評価と特例評価があります。

○その他の財産

 預貯金(定期預金・普通預金)・公社債(利付債・割引債)

 ゴルフ会員権・生命保険契約に関する権利・建築中の家屋

 それぞれに評価方法が定められています。

ざっくり理解できましたね。

今回の投稿では、ここまで説明させていただきました。

あとで、財産ごとにもう少し詳しく説明できればと思います。

ではまた。



 

 







2017/12/23 14:37:11|蔵の街ライフデザイン
ブログタイトル変更!
ブログタイトルをついに変更しました。

長らく、「蔵の街ライフデザイン」としていましたが、

本日より、「アポロ行政書士事務所 in 蔵の街栃木市」

とさせていただきました。

今後とも、よろしくお願いします。

ではまた。