アポロ行政書士事務所

ブログの左サイドに各種関連HPのリンクを設けました。 ご関心のある方はHPをご覧いただければ幸いです。 よろしくお願いします。
 
時間の切り売り量り売り。
一人事務所の行政書士というのは、

営業職と職人の一人二役をこなしているのと同じです。

そして、

時間の切り売り量り売りをして生計を立てていることになります。

ところで、

派遣される人の時間単価というのは、現在の相場で2000円です。

一昔前は、3000円でしたが、

規制強化により大手だけが儲けを出せる事態となっております。

派遣さんを月160時間で雇うと、32万円になります。

行政書士の時間単価もこれを下回るべきではありません。

行政書士の場合、営業しないと時間を売れませんからね。

では、時間を倍の価格で売ったらどうなるか?

つまり、時間を4000円で頑張って売るわけです。

すると、80時間を売れば、32万円を確保できます。

80時間を営業活動に使うことができます。

40時間で一つの案件を獲得できるとすれば、

ひと月で2つの案件を獲得できるわけです。

すると、一つの案件を16万円で売却できれば良い。

この実現可能性を勘案します。

売れる売れないのぎりぎりの値付けは、受注単価20万円ぐらいなので、

それよりも2割も安いということになります。

だとすれば、ひと月当たり2件ぐらいを、

コンスタントに受任できる可能性はかなりあります。

年間で24件を受注して、受注単価を16万円とすれば、

年商384万円となり、損益分岐点売上高にかなり近くなります。

ということで、駆け出しの行政書士が売上目標を設定するなら、

月商32万円というのは、とてもいいと思います。

駆け出しなら月商30万円を目指したらよい、と勧める人もいますよね。

だとすれば、

世間は、わりと妥当なことを言っていることがわかります。

言説の妥当性を検証できました。

ではまた。




 







2017/12/26 19:29:32|行政書士のお仕事
相続で相談するとは?
最近、気が付いたことがあります。

相続関連のお客さんが不安や不満に思っていることをです。

実は、大部分の見込み客は、自身に起きた相続という事態に対して、

いつまでに
どこで
だれに
なにを
どのように
いくらで
相談すればよいのか?

を判断することができません。

もちろん、判断して行動できる方もいますが、かなり少ないと思われます。

判断できる人は少数で、これが顕在化されている需要だとすると、
判断できない人が大多数で、これが潜在的な需要であると思われます。

したがって、潜在的な需要にアプローチするなら、
専門知識を披歴しては上手くないことがはっきりしてきました。

○いつまでに
相談するなら、もちろん早いほうがいいです。

○どこで、だれに
お近くの信頼できる人などでいいと思います。

栃木市にお住まいなら、アポロ行政書士事務所に是非ご相談を!
(↑もちろん自己PRです。)

○なにを

・お客様が必要となる相続の手続きには何があるかを明らかにできます!
・弁護士に法律相談を依頼するべきか、必要ないかを相談できます!
・どの相続手続きを誰に依頼すべきか、必要ないかを相談できます!

以上は、アポロ行政書士事務所での相談(基本)メニューになります。
つまり、アポロ行政書士事務所では、お客様の意思決定を支援いたします。

○どのように

お電話いただければ、お客様に事務所に来ていただくか、
お客様宅を訪問するかなどを、はっきりさせることができます。

こうした対応が、標準的な事務所の対応であろうと思います。

アポロ行政書士事務所では、初回の面談を無料とさせていただきます。

○いくらで

その場での見積もりは難しいですが、
良心的な報酬を提示させていただきます。

お客様の窓口を一本化することにより、いわゆるたらい回しを防ぎ、
責任の所在を明確化します。

↑このために生じる便益に対しては、適正な報酬をいただきます。
 紹介料をいただくビジネスではありませんので、ご安心ください。

さて、最後にアポロ行政書士事務所の経営方針を掲げて終わります。

○顧客に対して常に正直であること。
○顧客に対して誤解と虚偽を与えないこと。
○顧客に対して適正な報酬を請求すること。

以上です。

お近くで必要な方は気楽に気軽にお電話ください。

ではまた。










 







2017/12/25 16:25:45|行政書士のお仕事
行政書士の報酬は高いか?
これまでの投稿で、行政書士への報酬を考えてきました。

適正と思われる受注単価を割り出したり、

適正と思われる時間単価を割り出してみたつもりです。

かなり行政書士への報酬は安いのではないか、と思えます。

しかしながら、職に就いているものの目線とお客様の目線は違うものです。

お客様目線からすれば、なんて高いんだ!ということだと思います。

だから、お客様の立場に立てば、もっと報酬を下げなければならない

などと、つい思ってしまうのも頷けます。

しかし、前の投稿で見た通り、そんなことでは経営できません。

お客さんには報酬額に見合った価値を認識していただく、

そうした努力も含めて初めてプロの仕事と言えます。

はっきり言って安けりゃ売れますが、赤字を長年出してまでやれるところは、

もともと資本・資金が潤沢にある人だけです。

行政書士への報酬は、時給だけで構成されているわけではありません。

もちろん、固定費と変動費は回収しなければなりません。

それだけではありません。

行政書士が業務上の損害を発生させてしまうことも考えられます。

そんなことがあっては困りますが、報酬には保険的性格もあるわけです。

また、許認可を取得すれば、

取引上の信用を得たり銀行から融資を受けやすくなったりするわけで、

そうした信用の獲得に貢献しているわけですから、

本当なら時間単価4000円では安いぐらいです。

競争が激しすぎるため、安価な受注単価で提供されているだけです。

最も、生産性を上げれば時間単価は4000円を超えるし、

新人であれば、不慣れな仕事で、実質的な時間単価は下がるだけです。

つまり、ただ、それだけの事です。

安全と安心や信用への対価はただではありません。

本日は以上です。

ではまた。










 







2017/12/25 13:32:01|人生をデザインする会
年賀状を出す。
年賀状出します。

本日中に郵便に出さないと、

元日に届かないらしいので、

郵便局に行ってきました。

栃木市の本局のポストに投函しようとしましたが、

車で行ったら、駐車できるスペースがなく、

2回目のアプローチでも、結局、駐車スペースが確保できずで、

最終的には合戦場の郵便局のポストに投函することになりました。

年齢の割には少ない数の年賀状ですが、

作成するのに、想定外の時間がかかってしまいました。

パソコンの設定をいじる必要があったのですが、

設定変更が必要であるということがわかるまで時間がかかったためです。

イラスト選びも印刷もそこそこの時間を使いました。

宛名書きの印刷の設定も久しぶりだったので、大変でした。

そうして、一言メッセージを添えるという心遣いのために、

大変、くたびれもしましたね。

気が付けば、本日は、クリスマスですね。

年末は確かに忙しいものです。

自分から自発的に年賀状を出すのは久しぶりになりますが、

こうした慣例は永く続いてほしいものです。

インターネットの時代だといえども

まだ、郵便制度はあったほうがいいですからね。

来年は、月間80通のはがきをコンスタントに出すつもりです。

年間1000通ぐらいですかね。

普通はがきは1通62円だとすると、6万2千円ですか?

うまく使えば安いはずですね。

ではまた。



 







2017/12/24 16:52:02|蔵の街ライフデザイン
相続税(小規模宅地等の特例)
さて、

相続税で、これは絶対知っておきたい知識が、

この「小規模宅地等の特例」だと思います。

小規模な宅地の相続税評価額を減らすことができる特例です。

利用区分に応じて、減額割合と限度面積があるわけです。

・居住用の減額割合は80%で限度面積は330uです。 
・事業用の減額割合は80%で限度面積は400uです。
・貸付用の減額割合は50%で限度面積は200uです。

それぞれに適用要件を見てみましょう。

○居住用(特定居住用宅地等)

 以下の2つの場合があり、取得者に応じて継続要件があります。

1.被相続人の居住用宅地等
2.同一生計親族の居住用宅地等

1.の場合
・取得者が配偶者の場合は、特に要件はありません。
・取得者が同居親族の場合は、「居住」と「所有」の要件があります。
・取得者が非同居親族の場合は、「所有」の要件とその他があります。

2.の場合
・取得者が配偶者の場合は、特に要件はありません。
・取得者が同一生計親族の場合は、「居住」と「所有」の要件があります。

○事業用(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等)

特定事業用宅地等
1.被相続人の事業用宅地等
2.同一生計親族の事業用宅地等

1.の場合の継続要件
・取得者が事業を承継した親族の場合、「事業」と「所有」です。  

2.の場合の継続要件
・取得者が同一生計親族の場合、「事業」と「所有」です。

特定同族会社事業用宅地等
※説明を省略させていただきます。

○貸付用(貸付事業用宅地等)

1.被相続人の事業用宅地等
2.同一生計親族の事業用宅地等

1.の場合の継続要件
取得者が事業を承継した親族であるとき、「事業」と「所有」です。

2.の場合の継続要件
取得者が同一生計親族であるとき、「事業」と「所有」です。

以上で説明を終わりにします。

語句説明などが不足し、理解が難しいかもしれませんが、
今回は、形式美を重視しましたので、ご容赦ください。

今回で、相続税シリーズはいったん終了します。

お付き合いいただき、ありがとうございました。

ではまた。​​​​​​​