アポロ行政書士事務所

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2017/09/06 22:22:21|蔵の街ライフデザイン
値付けは経営です。
野球も2000本安打で殿堂入りできます。

行政書士も生涯(40年)で2000案件ぐらい捌けると一流だと思います。

年間50案件をこなすことになります。

週1ペースで1案件をこなす計算になりますね。

平均報酬単価を15万円とすると、生涯売上は3億円になります。

年間750万円の売り上げです。

経費は150万円程度とすると、年収は600万円、月収50万円です。

一流の仲間入りをできていると判断できますね。

ところで、行政書士の平均年収は450万円と言われています。

経費を150万円と見積もると、年商は600万円です。

平均報酬単価を15万円とすると、

年間40案件をこなしている計算になります。

これが、軌道に乗っている事務所の数字だろう、と判断できます。

そして、

例えば、業種を絞って、専門分野を持つことにします。

仮に業界最安値水準の報酬単価に設定しても、

1つの専門分野に対して年間20案件ぐらいしか集まらない、と思われます。

専門分野をもう一つ増やしてみます。

さらに、20案件を獲得できます。

これで、合計40案件ですが、報酬単価を下げていますから、

売上を確保するにはもう一つの専門分野を持つ必要があります。

同様な方法で20案件を獲得できます。

合計で年間60案件を捌くことになりますね。

平均報酬単価を最安値水準に下げた結果、仕事量は1.5倍になります。

こうなると、多忙な割には儲からない感覚になってきます。

これでは、事務所経営的にはよろしくない状況ですね。

これが、安易に値下げに応じるわけにはいかない事情です。

どうも、行政書士の平均報酬単価の15万円という数字は、

理論的にも、実態的にも妥当な値付けではないかと、思われます。

もちろん、報酬統計を見ると、一案件で15万円の何倍も取ってることが

ありますが、

それは、この15万円という数字がある種の単位になっているからと、

ご理解ください。

ではまた。







2017/09/06 11:33:33|蔵の街ライフデザイン
食えない。食える。成功する。
さて、三本の矢の話をしました。

一本の矢では食えなくても、3本の矢なら食えるという話でした。

例えば、

行政書士一本で年商360万円あるとします。

年間経費を120万円とすると、年収は240万円です。

月収20万円を得られますが、生活費との兼ね合いから貯蓄も難しそう。

一方で、

社会保険労務士一本で年商360万円あるとします。

先ほどと、同じ結果になります。

さて、行政書士と社労士を兼業したらどうなるか?

年商は変わらないとすれば、720万円になります。

経費はあまり変わらないと想定すれば、年収600万円です。

月収50万円あれば、結婚し、子供も生み育てることもできるでしょう。

そして、感覚的にも、食えてるな、という状況になります。

さらに、プログラマとしても働くとします。

これも360万円ぐらい稼げるとします。

すると、年商は、1080万円になります。

なんと、消費税を納めるほど儲かることになります。

成功しているといってもいいでしょう。

以下で、実現可能性を探ります。

それぞれ、360万円ぐらい稼ぐには、

上位20%程度以内の存在になればよく、

それほど難しいことではありません。

しかしながら、

行政書士、社会保険労務士、プログラマーでそれぞれ達成すると、

20%の20%の20%で、0.8%の希少性があることになります。

125人に1人の存在になれれば、年商1000万円は超えられるだろう、

というのは、妥当性が高い推定です。

まあ、どれも中途半端になる可能性もありますが、

例えば、それぞれの年商が180万円になっても、

3つあれば、540万円にもなります。

実現可能性は、それぞれ50%とすると、

12.5%の希少性を獲得することになりますが、

これは、8人に1人の存在ですから、実現可能性は、ぐっと高まります。

こんな計算をしてみると、

少しは勇気を持てるのではないでしょうか?

ではまた。











 







2017/09/01 20:50:18|行政書士のお仕事
複業の必要性。
久しぶりの投稿です。

年収100万円以下の弁護士が2割ぐらい存在する時代です。

だから、行政書士もそれ以下の年収であっても驚くに値しません。

そもそも、1カ月拘束するような委任契約であれば、

安くても30万円ぐらい頂くのが、適正水準の値付けというもの。

しかし、弁護士報酬自体がこの水準に近づいている気がします。

行政書士の報酬水準をやはり弁護士の4割とするならば、12万円です。

しかし、これでは、生活費も十分賄えそうもない破格の値付けですから、

実勢では、一か月拘束の委任契約で15万円ぐらいではないでしょうか。

月2件捌ければ、月商30万円になりますが、

営業的には、一か月に1件取れれば、なんとなく軌道に乗った感じになるの

で、渋めに見積もって、年間10件ぐらいの受注が現実的な数字です。

恐らく、仕事を捌く能力自体は、年間20件こなすのが限界でしょう。

したがって、年商は150万円から300万円程度となります。

なぜ、実勢の報酬が適正水準の報酬に対して半分ぐらいになっているのか、

というと、それは、競争が激しいということに尽きますが、

例えば、行政書士資格も持っている社会保険労務士さんなどが、

副業的に行政書士業務をこなしているなどの状況があり、

その結果、専業者には無理な価格設定が可能になっているためです。

駆け出し専業行政書士さんの、初年度の年商が100万円に届かないなんて

ことも、わりとありがちです。

結構頑張ったところで初年度年商5〜60万円なんてこと、ありえます。

もっとも、営業活動しない人は年商0円で、

さらに赤字というマイナスがありますから、大変なんですね。

だから、複数の生業を持つことが、どうしても必要になります。

食えない仕事も3つぐらいあれば食える仕事に化ける。

まさに3本の矢の発想ですね。

私も、あと2本の柱を確立させたいと努力している最中です。

今日はそんなところで。

ではまた。







 







2017/07/30 10:59:26|行政書士のお仕事
コンサルタントとしての行政書士。
さて、

行政書士がコンサルタント業務を行うことを違法主張する弁護士がいたとか、

いないとかの話があるようですが、私がネット上で根拠を探しても見当たらな

いので、発言を撤回されたのでしょうか?分かりません。

ところで、

経営コンサルタントになるのに特別な資格も経験も必要ありません。

そのため、いつでもだれでも「コンサルタント」を名乗ることができます。

そのことによって、仕事が得られるか、むしろ信用を落とすかは、

その人次第です。

実は、

「中小企業診断士」は典型的な名称独占資格ですから、

中小企業診断士と名乗りたいのであれば、この資格を取得する必要があります

が、中小企業診断士と同じ業務をしても何ら差し支えないわけです。

さらに、

独占業務を持つ何らかの士業であれば、コンサルタントと名乗りつつ、

独占業務も行うことができます。

したがって、行政書士がコンサルタントを名乗りつつ、

可能な書類を作成することは、全く問題ないわけです。

日本行政書士会連合会では、行政書士が行える中小企業支援策が列挙されて

いますので、参考になさってください。

しかしながら、

私は、コンサルタントであることを表立って主張することは避けたいと、

思います。

コンサルタントを名乗るのは簡単ですが、慎重であるべきと考えるからです。

もちろん、

中小企業と接触しないと主張しているわけではなく、

事務所の方針としては、

中小企業を中心に許認可業務を受注していくつもりですのですし、

連合会で列挙している中小企業支援メニューの一切を受注しないわけ

でもありません。

誤解なきようお願いいたします。

ではまた。


 







2017/07/28 5:15:35|行政書士のお仕事
幻の民亊法務。
行政書士にとって、民亊法務とは幻に違いありません。

やはり、認定司法書士や弁護士に任せたほうがいいでしょう。

有料で法律相談ができないことには、埒があきません。

法律相談には、鑑定行為を含む法律的な判断を下すことが求められますが、

行政書士全体では力のある者を除き、無理でしょう。

個別具体的な相談ではなく、

一般的・抽象的な相談であれば、引き受けられるでしょう。

それは、具体的には何を意味するかは曖昧ですが、これを法務相談と呼ぶしか

ありません。

もし、民亊法務についての能力担保が認定され、例えば認定行政書士のように

なれれば、面白いですが、そういう話は全くありません。

私は、やはり許認可申請を主として、業務を取り扱っていきたいです。

民亊法務が流れて来たら、

知り合いの認定司法書士か弁護士に任せようと思います。

その場合でも、行政書士法・司法書士法・弁護士法についての

法律判断が必要ですから、厳密には、無料で相談を受ける必要がありますね。

定款の作成も定款自治の拡大を背景に法律判断は必須と考えますから、

これも知り合いの司法書士に任せる事態になりますね。

もちろん、無料法律相談を駆使して、書類作成分だけの報酬を得ることは、

考えられることですが、ほとんどボランティア的な関わりを強いられますし、

果たして、顧客を第一に大事にしているとは言い切れないと思います。

それに、この形態での営業活動は黒ではないですが白でもないグレーです。

繰り返しになりますが、グレーであることがはっきりしている限り、

コンプライアンス重視の当事務所では、受任できないとせざるを得ません。

かように、業際問題は判断が難しいのです。

インターネット上にはいろいろな意見がありますので、

混乱に拍車をかけますが、今回は、このような結論に至りました。

ではまた。