さて、
行政書士がコンサルタント業務を行うことを違法主張する弁護士がいたとか、
いないとかの話があるようですが、私がネット上で根拠を探しても見当たらな
いので、発言を撤回されたのでしょうか?分かりません。
ところで、
経営コンサルタントになるのに特別な資格も経験も必要ありません。
そのため、いつでもだれでも「コンサルタント」を名乗ることができます。
そのことによって、仕事が得られるか、むしろ信用を落とすかは、
その人次第です。
実は、
「中小企業診断士」は典型的な名称独占資格ですから、
中小企業診断士と名乗りたいのであれば、この資格を取得する必要があります
が、中小企業診断士と同じ業務をしても何ら差し支えないわけです。
さらに、
独占業務を持つ何らかの士業であれば、コンサルタントと名乗りつつ、
独占業務も行うことができます。
したがって、行政書士がコンサルタントを名乗りつつ、
可能な書類を作成することは、全く問題ないわけです。
日本行政書士会連合会では、行政書士が行える中小企業支援策が列挙されて
いますので、参考になさってください。
しかしながら、
私は、コンサルタントであることを表立って主張することは避けたいと、
思います。
コンサルタントを名乗るのは簡単ですが、慎重であるべきと考えるからです。
もちろん、
中小企業と接触しないと主張しているわけではなく、
事務所の方針としては、
中小企業を中心に許認可業務を受注していくつもりですのですし、
連合会で列挙している中小企業支援メニューの一切を受注しないわけ
でもありません。
誤解なきようお願いいたします。
ではまた。
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