昨日でしたか、 例の「マスク」が届きました。 郵便局のタウンプラスを利用した模様です。 以上、ストレートニュースでした。
さて、法律には、民事と刑事と行政手続きがあると思います。 民事と刑事に関われるのが法律家と呼ばれる存在です。 行政書士は行政手続きの代理・代行しかできません。 正確には、民事法務を少しだけやることができます。
したがって、行政書士は隣接法律職ではあっても、 法律家ではない、と思います。 もっとも行政書士会では、「街の法律家」の呼称を使用しております。 狭義には法律家ではないけれども、広義には法律家なのでしょう。
行政書士にも民事法務という分野があるとされています。 私は、少し懐疑的にならざるを得ません。 もっとも、行政書士法の解釈に従えば、 民事法務も一定範囲できるのは確かです。
相続業務では、遺産分割協議書の作成と遺言書の起案ができますかね? 後見業務では、任意成年後見契約書の起案ぐらいはできるでしょうか? 内容証明業務では、クーリングオフについてはできるみたいですね? 離婚業務では、離婚協議書の作成ぐらいはできるでしょうか? 交通事故業務では、自賠責保険請求手続き業務ぐらいでしょうか?
業際が不明確なため、確実にできるのかどうかわからないです。 私は、行政手続きの代理・代行だけでやっていきたいと思います。 行政手続きの代理・代行に付随して発生する民事法務については、 できる範囲でやっていこうというスタンスです。
行政書士業界では、法律家とされたいようなのですが、 まだ、行政書士法では、十分に法律家とはされていないように 私には思われますので、慎重にならざるを得ません。
本日は、そんなところです。 ではまた。 |