アポロ行政書士事務所

ブログの左サイドに各種関連HPのリンクを設けました。 ご関心のある方はHPをご覧いただければ幸いです。 よろしくお願いします。
 
ブログが荒らされた。
 CanPanブログのコメント欄が荒らされてしまいました。面倒でしたが、早急に対処させていただきました。設定も変更しましたのでもう大丈夫です。







2008/11/04 14:26:28|海がめ物語
海がめ物語特集。
海がめ物語の11月のメニューを紹介いたします。

お知らせです。
○毎週火曜日はランチが500円になりました。
(大盛りは別途いただきます。)
○忘年会や新年会のご予約を承ります。
○20名以上の貸切も出来ます。

海がめ物語では、お食事とお飲み物とスイーツを提供しています。
〜お食事〜
○冷たい海がめうどん(もずくそば)
 小盛り 300円 普通盛り 500円 大盛り 700円
 温かい海がめうどんもはじめました。
○エスニックカレー
 普通盛り 600円 大盛り 700円
 (配達もいたします。お早めにお電話ください。)
○日替わりスパゲッティ
 ミートソース、きのこ、ぺペロンチーノ他
 500円〜
○コロッケ定食
 500円
○野菜炒め定食
 500円
○お楽しみ定食
 500円
○お子様ランチ(小学生以下の方に)
 おにぎり、うどん、ジュースなど
 300円
○おにぎり(鮭、昆布、梅干)
 各100円
○海がめ弁当(お任せお楽しみ弁当)
 500円
 (配達もします。11時までにお電話ください。限定10食)
○ランチセットデザート
 300円
(日替わりデザートとドリンクを選べます。クリームソーダはクリームなしです。)
 
営業時間:11時〜17時 定休日:毎週水曜日 第2・第4土曜日(水曜日は、シエ・カフェを営業しています。)







2008/11/03 21:22:57|彼女と。
蔵の街を着物で歩く。
 本日は、八重桜の会主催のイベントに参加いたしました。「蔵の街を”やっぱり”着物で歩き隊!」のタイトルどおり、蔵の街を着物を着て歩きます。どうやら、「お蔵のお人形さん巡り」を着物で、そして、みんなで、楽しみたいとの思いから始まったこの企画は今回で3回目を迎えます。
 受付は午前10時からでしたが、僕たちは、午前11時20分頃、蔵の街観光館2階の蔵座敷に到着して、早速、参加費の800円をそれぞれが支払い、簡単な説明を受け、着物を着ることになりました。
着物一式は、八重桜の会の方が用意されているので、身一つで参加できます。事前に、先方には、身長170センチと伝えておきました。全くの素人の僕でも、着付けをしていただけるので、名に不自由なく、着物を着ることが出来ました。彼女は、髪を上げて、薄化粧もしていました。
 着物を着て、外に出ました。曇り空でした。気温も低めでしたが、3枚ぐらい着ていたので、寒くなかったです。先ずは、市民活動推進センター「くらら」に向かって歩いていきました。途中、食事を注文するとデザートをサービスしてくれるお店に寄り、2人とも、海鮮丼を頂き、コーヒーとデザートもご馳走になりました。
 くららに到着すると、スタッフがデジカメで、写真を撮ってくれました。ありがたかったです。トイレに立ち寄っただけでしたが、いろいろと話をしていきました。
 巴波川をずっと歩いていくと、幸来橋の近くで、うずま川遊会の方たちがいらっしゃって、呼び止められて、舟に乗ることが出来ました。着物を着ている人は、300円かかるところが無料となりました。
 そのまま、福田屋の方まで歩いていき、旧教育委員会の跡地で、今は飲食店のところまで歩いていき、蔵の街観光館まで戻りました。下駄を履いていたのですが、結構、疲れました。到着は、午後2時20分頃だったかな。
 昨日は、30人を超える人が参加し、本日は22名の参加であったようです。昨日は、天気もよく、山車会館前広場で野点を楽しむことが出来たようです。生け花の展示は今日もされていました。
 福田屋では、川上澄夫の作品を見ることができたようでしたが、なんだか少し恥ずかしくていけませんでした。
 本当は、お人形さん巡りをする予定でしたが、物怖じしてしまい、こちらも断念してしまいました。
 案外、通りすがる人々の関心は引かないんだな、というのが、分かりました。着物を着ることが街になじんでいるのでしょうか。
 プレゼントに、使用した靴下と手提げ袋を頂きました。至れりつくせり心づくしでしたね。
 よい思い出になりそうです。今度もまたゆっくりじっくりと参加してみたいと思います。関係者の皆様方には、本当に感謝感激しております。ありがとうございました。







内容証明郵便を差し出さなければならないケースとは?」
皆さん、こんばんは。

「内容証明deクーリングオフ事務局」の「小林宙」です。

今回でシリーズ第4回目の講座になります。

今回のお題は、
「内容証明郵便を差し出さなければならないケースとは?」です。

では、早速はじめたいと思います。

内容証明郵便にしなければならないケースは、以下の3つです。

@債権譲渡の通知
A契約を解除するとき
B債権を放棄するとき

では、順に説明いたします。

@について。
債権を譲渡した人は、債務者の承諾がない限りは、債務者に当てて確定日付ある証書による通知をするべきです。確定日付ある証書による通知に内容証明郵便が該当します。

Aについて。
口頭だと証拠が残らないので、後日の紛争に備える目的で内容証明郵便を利用します。

Bについて。
税務上の損金処理をしたいとき証拠が不十分だと税務署に否認されてしまいます。

そのほかに、以下のケースでも、内容証明郵便を利用すべきです。

C時効の中断

Cについて
法律は、権利の上に眠るものを保護しません。ある人に対して何かを請求できるという権利は、ある期間放っておくと、みな時効で消滅してしまいます。(消滅時効)
内容証明郵便を差し出す行為は、裁判外の請求に当たります。時効を中断させるためには、内容証明郵便での請求後6ヶ月以内に、裁判上の請求か、差押え、仮差押え、仮処分のいずれかをする必要がありますので、気をつけてください。いずれかをしないと時効は中断しなかったことになってしまいます。

そのほかに、内容証明郵便を出すと効果的なケースがあります。

D債権回収

Dについて。
内容証明郵便で請求すると、相手から分割払いや、支払いの猶予を申し込まれるケースはよくあります。具体的な交渉に入ることができるようになります。

では、第4回目の講義を終了させていただきます。ここまでお読みいただきありがとうございました。







内容証明郵便を差し出さないほうがよいケースがある。
こんにちは。
『内容証明deクーリングオフ事務局』の「小林宙」です。
本日は、シリーズ第3回目の講義です。
お題は、「内容証明郵便を差し出さないほうがよいケースがある。」です。

さて、内容証明郵便を利用する目的は、以下の2つです。
○将来のトラブルの発生を未然に防ぐため
○現に発生しているトラブルを解決するため

したがって、トラブルを増幅させかねない場合は、内容証明郵便を差し出すことは避けたほうがよくなります。

例えば、以下のような場合です。
@相手に誠意が見られるとき。
Aトラブルの解決の後も親しく付き合いたいとき
Bこちらに弱みがあるとき

では、順番に見ていきましょう。
@の場合
相手に誠意があるときは、こちらが譲歩して相手の案にのり、解決するほうがよいケースがあります。いたずらに、裁判などをせずに済みます。
Aの場合
肉親、隣近所、職場の上司、同僚その他の親しい関係の人とのトラブルは、ねばり強く話し合いで解決しましょう。
Bの場合
相手を警戒させず、平和裏に交渉を進め、ある程度譲歩してでも話をまとめます。

また、内容証明郵便を差し出す余裕がない場合ということがあります。以下の2つの場合です。
C相手が倒産しそうなとき
D相手が不渡りのとき

Cの場合
直ちに相手の財産に仮差押えをしましょう。財産を隠したり、売却できないようにすべきです。
Dの場合
急いで強硬手段をとる必要があります。

さて、
「内容証明郵便は宣戦布告の手紙である。内容証明郵便を発送することは、相手方と戦争状態に入ることを意味し、後戻りの出来ない道を選択したことになる」といった弁護士もいます。

したがって、内容証明郵便を出すか出さないかの判断は慎重であるべきですし、分からない場合は相談をすることがよいでしょう。

では、第3回の講義はこれにて終了です。ここまでお読みいただきありがとうございました。







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