こんばんは。
『内容証明deクーリングオフ事務局』の「小林宙」です。
本日は、シリーズ第5回目の講義です。
題目は、『内容証明郵便が来た!そのときの対策。」です。
では、早速はじめたいと思います。
○実は、内容証明郵便に対しては、返事をする必要はありません。 ○これは、意外なことかもしれませんので、詳しく説明します。 ○例えば、内容証明郵便の末尾に、『本書面到達後五日間以内に貴殿からの回答がない場合には、当方の言い分を承認したものとみなします』などと書いてあることがあります。 ○うっかりしていると、返事を書きたくなりますよね。 ○でも、返事を出さなくても、相手の言い分を認めたことにはなりませんので、返事を出す必要はないのです。 ○必要があるのは、自分の方に内容証明の指摘する約束違反がないかどうかを確かめることだけです。 ○約束違反があれば、約束を実行しておくことが必要です。
上記のことは、いわば、内容証明郵便を受けたときの対処の原則ですので、よく理解しておきましょう。
ただし、以下の場合は、必ず返事を出す必要がありますので注意が必要です。一定期間内に回答をしない場合に、法律上一定の効果が生ずることもあるからです。
○遺言に従うかどうかの請求を受けたとき ○解除するかどうかの請求を受けたとき ○選択債権の選択を請求されたとき ○抵当権消滅請求を受けたとき ○無権代理人の相手から請求を受けたとき ○制限能力者が能力回復後、相手から請求を受けたとき ○通常の商取引の申し込みがあったとき ○離れた土地の商人から契約の申し込みがあったとき
後半は、ちょっと難しかったですね。分からない場合は、専門家に聞くことを厭わないことが肝心かもしれません。
では、第5回の講義を終わりに致します。 ここまでお読みいただきありがとうございました。
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