こんにちは。内容証明deクーリングオフ事務局の小林宙(ひろし)です。 今回は、シリーズの第2回目として、 「内容証明が届かない場合はどうするの?」という題目で、お話をさせていただきます。 さて、意思表示は、相手に届かなければ効果がありません。したがって、その意思表示が相手に届いたことを証明する必要がある場合は、必ず配達証明付の内容証明郵便を出すことが必須です。
早速ですが、届かない場合とは、以下の3つのケースです。
@相手方に受け取りを拒絶されたとき A相手方が留守のため配達されない場合 B相手方の居所が分からない(居所不明)
では、順番に見ていきましょう。
@の場合 ○受け取りを拒絶された場合は、相手が内容を確認していませんが、意思表示が届いた(到達した)とされます。 ○相手が通知を知ろうとすれば出来る状態になっているからです。 ○補足ですが、奥さんや、同居人が受け取りを拒絶した場合も、本人が拒絶したのと同じ扱いになりますから、意思表示が届いたとされます。
では、Aの場合 ○相手方が留守のために配達されないで、差出人に戻ってくるケースです。 ○内容証明郵便は相手に渡して、受領印をもらう必要がありますから、留守だと郵便配達人は配達が出来ません。 ○こういう場合は、届いた証拠が残らないですが、内容証明郵便の複写を普通郵便で送ることにします。 ○留守ということは、少なくともそこに居住しているということですから、直接相手に会って、口頭で伝えるか文書を渡す方法をとることも考える必要があります。 ○この場合は、一人は証人になることを予定して、2人以上で相手方に赴きましょう。文書を渡す場合は、さらに、受取証をもらうなどの用心差が必要です。
最後に、Bの場合 ○相手方の居所が分からない場合は、「公示送達」という方法があります。 ○この場合は、相手が最後に居住していた場所(住所地)の簡易裁判所に申立てをします。 ○裁判所が相手の居所が分からないのは本当だと判断すれば、公示送達は許可されます。
以上で、第2回目の講座は終了です。お読みいただきありがとうございました。 |