アポロ行政書士事務所

ブログの左サイドに各種関連HPのリンクを設けました。 ご関心のある方はHPをご覧いただければ幸いです。 よろしくお願いします。
 
2009/08/26 10:41:06|研究
ジェネラティビティ(世代継承性)
これから流行する言葉だろうと思われます。アイデンティティの概念で有名なエリクソンが提唱した概念で造語です。
 ジェネラティビティは、「次世代につながる価値を生み出し、育むことへの関心」という意味を持ちます。
 成人期の男性は40歳ごろまで、自分の成功や自己実現に邁進するものですが、人生の正午、すなわち40歳を過ぎると、次世代に伝えることが生きがいになるようです。
 私は、30歳台前半には、このような次世代への教育への意識が強くなりましたが、自分が何も未だ達成していないこともあり、今は、未だ、2つの意識が混在しております。年をとったんですね。自分にあまり期待しなくなり、あきらめの境地に立っているときもしばしばです。
 さて、団塊の世代の皆さんは、未だ、「オレが、オレが」で生きていらっしゃいますよね。俺たちの青春は終わらないんだと、言い張っていらっしゃいますよね。そんなことを言っている大人は正直かっこ悪いです。いつまでも15歳の少年のような頭脳・人生観・価値観・判断力しかないのが団塊の世代の人たちです。文句があるならかかってきやがれ!







2009/08/26 10:15:20|行政書士のお仕事
行政書士は「建築設計・工事管理」でも活躍します。
 建築士の独占業務は、建築設計と工事管理の2つですが、例外的に、以下に記載の建築物については、設計、工事管理を行っても建築士法違反にならず行政書士の業務とできます。
 1.延べ面積が30平方メートル以内の鉄筋コンクリート造、鉄骨造等いわゆる剛構造の建築物(3階建て以上を除く)
 2.延べ面積が100平方メートル以内の木造建築物等いわゆる柔構造の建築物(3階建て以上を除く)
 3.応急仮設建築物







2009/08/26 10:04:21|行政書士のお仕事
行政書士は「会計事務所」を開くことができる。
 会計帳簿の記帳代行や財務書類の作成は、事実証明の書類作成に該当し、また、税理士の独占業務ではありません(付随業務とされています。)ので、行政書士は、報酬を得る目的で書類を作成することができます。
 さらに、税理士業務から除外されている税目については、行政書士が、相談、書類作成、代理をすることができるんですよ。
 







2009/08/25 20:32:36|行政書士のお仕事
行政書士は「街の法律家」です。
 今日は、行政書士会の研修に行って参りました。栃木県行政書士会の会長が講師を務められていました。非常に分かりやすいお話をお伺いすることができました。ざっくばらんに会長に質問をぶつけることができましたので、以下のような質問をしてみました。
 「行政書士の行政書士法の法令遵守(コンプライアンス)と「街の法律家」との呼称との間には、矛盾がありませんか?」というものです。
 一般の方は、質問の意図がよく分かりませんでしょうから、ここで、行政書士は報酬を得る目的で何ができるのかを整理しておきましょう。
 1.権利義務に関する書類の作成
 2.事実証明に関する書類の作成
 3.実地調査に基づく図面類の作成
 4.官公署に提出する書類の作成
 5.官公署に提出する手続きの代理
 6.契約書類等の代理人としての作成
 7.行政書士が作成できる書類についての相談
 ※ただし、他の法律において制限されている業務については、行うことができません。
 回答は明確で、権利義務に関する書類の作成と事実証明に関する書類の作成を業として行えるから「街の法律家」という呼称は妥当だ、というものでした。具体的には、「各種契約書の作成」ができるからと言うことだと思います。
 契約書の作成は、予防法務の、いわば「要(かなめ)」といえる業務ですね。紛争性のある法律事務は、いわば弁護士の独壇場ですが、紛争を未然に防ぎ、紛争が生じても円滑に解決することを目的としたリーガルリスク・マネジメントには、行政書士が深く関わることができるのです。そういう意味では、弁護士に次ぐ資格として認識できます。(司法書士ほどの法律知識は持っていなくても、総務省という所管官庁があってもです。)
 「街の法律家」という呼称は、一般の人には、「法律相談」をしてもらえるものだと錯覚させるおそれがあり、実際、マスメディアも混乱しているようです。しかし、裁判外紛争解決法の例外を除いて、紛争には、報酬を得る目的で業を行えるのは、弁護士しかありえません。小さな紛争には、司法書士や行政書士が積極的に関わっていくべきだ、なぜなら、全国各地に存在しているからだ、などという主張もあったため、相当に混乱しています。「弁護士に頼むより安い」というイメージも蔓延していますが、「手続き業務だけを依頼するならば」という条件が外れてしまっています。
 また、現状、飯を食っている行政書士は、建設業、産廃業、一般貨物取り扱い業、風俗業などの許認可申請を扱っていますので、権利義務・事実証明書類の作成の分野には、実際、活躍している行政書士はあまりいないのではないかと推測されます。
 我々、若い行政書士が、何とか、この契約書を作成する習慣の乏しい日本社会で、契約書作成業務を業務として開拓していく気概が必要とされています。しかし、行政書士会のバックアップは欲しいところですね。
 弁護士とも、職域争いをするのではなくて、連携する必要があります。法律を適用することで解決できる紛争は小さいものを含めればかなりあることが、3年以上も業務を行っていれば、私でも分かります。紛争性がある事件については、原則、弁護士しか関われないのですから、弁護士に仕事をまわさざるを得ません。
 営業活動の苦手な弁護士の皆さんが大勢いらっしゃるので、(もちろん行政書士も同様に営業べたは大勢いますが。)弁護士の人数の過剰感が問題になっていますが、弁護士が行政書士や司法書士との連携を大事にすれば、仕事は入ってくるのではないでしょうか?(小さい事件が多いのでお金にならない、ということは多いかもしれませんが。)紛争になってから相談する方がまだまだ多いのが、日本の現状です。
 やや、話が脱線してしまいましたが、要は、行政書士にとって「予防法務」が大事だということです。そして、紛争性があるものは弁護士にまわすので、弁護士さんは嫌がらずに引き受けてください、というお願いでした。以上です。
 
 







2009/08/20 18:23:41|家の出来事
大量の本を捨てる予定です。
 私の部屋は、十数年来趣味としてきた読書のために、購入してきた本でまるで図書室のようになっています。
 高校生の頃から読書が趣味になり、それ以来、本で、捨てたものはありません。
 ところが、私の中で、活字に対する信用が暴落したことから、あまり読書をしなくなりました。
 そして、あまりにも部屋の中に本がたくさんあることに、少々嫌気が差すようになりました。
 なので、捨てやすい本を捨てることにしました。
 情報が確実に古くなっているために使い物になりそうにない雑誌類や、資格取得のために購入してきたものの思い出に残るほど読み込まなかった本が今回捨てるターゲットです。
 本棚から、雑誌類をほぼすべて抜き取り、隣の部屋に移動しましたが、隣の部屋は、足の踏み場を探す必要があるほど本であふれかえっています。
 でも、未だ、自分の部屋の本が減ったな、という感じがしません。というのは、部屋の隠れたところに置いてある本棚の本が減っただけだったからです。
 ということで、またまた、部屋が整理されていない状態になりました。
 捨てる雑誌は、自分の車に乗せて、業者に引き取ってもらうつもりです。