いわゆる「便利屋」は、とくに許認可申請をせずとも開業できることが判明いたしました。そして、なんの資格も必要としません。 もちろん、「何でも屋」、「よろず屋」、になれるわけではなく、他の、許認可申請(営業許可)が必要な仕事は、できません。いわゆる見えない業際があるとでもいいましょうか・・・ ところで、行政書士は、一般事務についての便利屋です。
便利屋と違うところは、試験を受けて合格し、行政書士会に登録することが必要なところだと思います。つまり、営業許可を得る必要があるところかと思います。
一方、便利屋と似たところは、他の営業許可となる資格者に配慮しなければならないところでしょうか・・・業際問題ですね。
なので、行政書士が、他の資格者さんの総合窓口になっていることが必要なのと同じく、便利屋さんも、他のいろいろな職種の方との総合窓口になっていることが求められるはずです。
つまり、業際を超えた連携をするためには、連絡事務やミーティングが仕事の重要な部分を占めることになります。
それが面倒であれば、家事代行に特化するのもひとつの策となるわけです。
便利屋さん、というのは必要とされてきている職業です。
しかし、若干、手垢がついた名称という面も否定できません。
いっそのこと、コンビニと同じく、「便利」を売っているというところから、コンビニエンス(=便利)「ストア」に並んで、「コンビニエンス・サービス」とか「コンビニエンス・デリバリー」なんてのが、通称になるといいかもしれません。
「コンビニエンス・サービス」を事業社名にすることも一案です。
私的には、「コンビニエンス・コンシェルジュ」なんてのも、悪くはない、と思っております。
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