現在失業給付を受けている方へ朗報です。
災害救助法適用地域に居住する方で震災当日(3月11日)に受給資格を得ている方(失業給付の申し込みを済んでいる)について、自己都合退職の場合、給付制限で3ヶ月間給付が受けられない期間がありますが、これが次の通り1ヶ月に短縮されます。
@ 震災当日までにその期間が1ヶ月を超えている方は震災当日分から
A 震災当日では1ヶ月に満たない方は給付制限期間が1ヶ月を超える日から、それぞれ給付対象となります。
それと、派遣切りや会社都合で離職した方への個別延長給付も特例措置があり、支給終了日が震災当日以降〜24年3月10日までの方について、応募回数の有無に関わらず全ての受給者が延長給付となります。
但し、これらはあくまでも震災当日に受給手続きを済んでいる方だけの措置です。翌週以降に申し込みした人は対象外です。被災後に退職した方は対象外。やるなら被災後の方も同様にすべきと思うんだが、片手落ちの感が否めない。追加策が出るかどうかは現在不明。
栃木県の場合、災害救助法の適用が遡ってされたため、ハロワの内部はてんてこ舞い。当初の通達では県内は関係ないとタカをくくっていましたが後日遡及適用の通達が。それまでの間に百人規模の対象者が発生していました。なお、栃木県内でも宇都宮、真岡、小山等、
適用地域は一部です。
週末深夜までかかって対象者の洗い出しを終わり、週明けに総出で再来所の連絡をすることになります。
そうでなくても年度末の慌しさの中、4月からは異動に加え事業所からの届出やその後の受給者の来所もあるので大混雑します。ロビーからあふれるほどになり、来所される際はかなりの時間お待ちいただくことになりそうです。
しばらくぶりに昼メシ食えない日が続きそうですが、被災者のことを思えば屁みたいなもんかな。