リボ払いというお金の借り方と返済方法があります。 与信限度額までの物品の購入ができ、 返済額は、一定の期日に一定額を払うという形になります。
お金を借り入れて、返済していくことには変わりありません。 利率は年率15〜18%が標準的でしょうか。 18%の利息をほったらかしにしておくと、4年で返済額がおよそ倍になります。
利息制限法には違反していませんが、高利率であることには変わりありません。 そのため、そもそもクレジットカードを持っていても リボ払いはしないという選択をする方も多いです。
さて、私の場合は、個人事業主ということもあり、 必要な時に、必要なお金を機動的に用意することが難しいことがあります。 もっとも借入額に対しての利息負担が重いので、 キャッシングを含めて、リボ払いは避けたいのはやまやまです。
しかし、便利なために使ってしまうこともあります。 その際は、本当に、リボ払いが必要かどうかは十分に検討しています。 例えば、数万〜10万円程度の家電・家具を購入するときには、 残額も考慮に入れて、購入を決めています。
行政書士業も3年を迎えました。 2月を挟む1月と3月 8月を挟む7月と9月 は、資金繰りに苦慮することが多く、 預金が底をついてしまったら借入をしなければなりません。
もっともあらかじめ支出が予定されている場合、 銀行などで、低金利で借り入れることも検討していますし、 日本政策金融公庫や公的融資も検討することはあるでしょう。
ただ、比較的少額な支出では、手間のかかることはできません。 そこで、あらかじめリボルビングを使うかどうかの判断基準を定めています。
リボルビングについては、短期借入金として、 必ず年内には返済できる額を割り出して借入をすること。
与信限度額、すなわち借りられるだけ借りると、 返済が困難もしくは、支払い不能になる危険があります。 短期に借り入れるつもりが、長期の返済に陥り、返済がなかなか終わらないし、元本も減っていかないという事態に陥りかねません。
私の場合、1月〜3月と7月から9月は支出が収入を上回りがちなので、 あらかじめ分かっている支出は、低金利の借入により対応して、 即時に対応しなければならない場合にだけ、 リボ払いを使うことにしています。
4月から6月と10月から12月までの収入超過により、 借入を返済していきます。 そして残った額をなるべく貯蓄に回すことにしています。
これらの基準により、返済額を確実にコントロールできるようにしています。 返済不能のペナルティは、大きく生活に響くことを私は理解しています。
ということで、今回の投稿は以上です。 ここまでお読みいただきありがとうございました。 |