健康保険の扶養であるかないかは、 扶養される人の年収によって決まる。 一般的な人は130万円以上、年間に勤労収入があると 扶養から外れるわけだ。
扶養に入っていれば、扶養されている者は、 健康保険を個人で払うことはないわけで、 扶養から外れれば、健康保険に加入するか 健康保険に加入できなければ、国民健康保険を払うことになるわけだ。
一方は、負担がゼロに対して、一方はいきなり負担が生じる。 国民健康保険は市区町村によって負担軽減の度合いが違うので、 細かい具体的な数字を出すことはしない。
結局、130万円の壁というのは、とても大きいのである。 主たる勤務で月10万5000円を稼ぐと、126万円だが、 例えば、他に副収入として年間4万円以上の収入を得た場合、 130万円のボーダーを超えて、いきなり社会保険の負担が増加する。
パートタイマーで働いた場合、時給が1000円ぐらいだとすると、 月108時間が限界で、言い直すと、週27時間が限界となる。 限界とは、年金を負担しないための限界のことである。
年収が130万円を超えているか超えていないかが、 健康保険あるいは国民健康保険の負担にとって重要なことなので、 そこに、世帯分離がどうのこうのという話はないのである。
ところが、世帯収入を基準にする制度がいくつかある。 介護保険がそうだし、高額療養費制度などもそうだ。 だから、この制度を云々する場合には、世帯分離の話に意味がある。
以上の結論を得るまでに随分考えてしまったが、 頭の中を整理すれば、自ずと答えは見えてくるようです。 世帯分離は住民票上の制度です。 結局は、世帯で見るのか、個人で見るのかに帰着する話でしかありません。 ちなみに一人しかいなくても世帯になれます。(ひとり世帯)
損得を判断するのも骨が折れますね。 本日は以上です。 ではまた。 |