アポロ行政書士事務所

ブログの左サイドに各種関連HPのリンクを設けました。 ご関心のある方はHPをご覧いただければ幸いです。 よろしくお願いします。
 
2011/08/27 13:14:06|研究
公認会計士を目指す場合。
こんにちは。

小林宙です。

今回は、「公認会計士を目指す場合」です。

公認会計士は、受験資格が特にありませんので、

真面目に、全ての科目を受験する方法があります。

しかし、この道は険しいといわざるを得ません。

ここで、「司法試験に合格」していることにしましょう。

すると、短答式のすべての科目免除が受けられます。

さらに、会社法及び民法の論文式試験が免除されます。

つまり、論文式の会計学・監査論・租税法を受験し、合格すれば、

公認会計士となることができます。

さらに、税理士資格を取得している場合は、租税法が免除になります。

つまり、論文式の会計学と監査論だけを受ければいいわけです。

さらに、商学博士であった場合は、会計学も免除になりますから、

結局、監査論だけを受ける必要があるということになります。

まあ、弁護士の場合は、特別に、2年間で、論文式の会計学・監査論・租税法を合格すれば公認会計士になれます。

いかに、弁護士は公認会計士になるのに有利なのか、よく分かるというものです。










2011/08/27 12:29:41|研究
弁護士を目指す場合。
こんにちは。

小林宙です。

今回は、「弁護士を目指す」場合を考えて見ます。

さて、弁護士になるには、

司法修習を1年間受ける必要があります。

そのために、司法試験に合格する必要があります。

その前に、司法試験の受験資格を得る必要があります。

一般的には、2つのルートが想定されます。

1.司法試験予備試験を受験し、合格する。

2.法科大学院に通う。

前者の場合は、ほぼ独学のため、お金はあまりかかりませんが、狭き門であろうことが予想されます。

実際の試験が、今年からだったため、得体が知れない試験です。

なので、後者の場合を考えて見ます。

後者の場合、法科大学院へ通うための、入学金、授業料、施設整備費、交通費がかかります。

法学未修者であれば、3年通う必要があります。

この場合、3年間で、300万円程度かかることを見越しておく必要がありそうです。

法学既修者であれば、2年間通えばすみます。

その分、借り入れなどの余計な負担が削減できます。

大学院によっては、特待生制度もあるようです。

是非、既修者として、特待生の身分で、通いたいものです。

大体、法学未修者の半分程度の借り入れで済ませることができるでしょう。

さて、既修者として認められるためには、何が必要でしょうか?

法学既修者試験を受験して合格する必要があります。

そのためには、法学検定試験を受ける必要があるようです。

法学検定試験は、既修者試験を含めて、2級から4級まであります。

なので、法学検定試験を受ける必要がありそうです。

そして、160万円程度は、自己資金として、用意しておきたいものですね。

そのために、稼げる職業に就くことが必要でしょう。

一番の課題は、稼げる職業に就くことかもしれません。








2011/08/26 21:14:07|研究
弁護士となる資格
弁護士の資格を取得すると、どれだけ得なのかを判断するには、以下に示す事実を知っておくことが肝心である。

 日本の弁護士は、その職務に付随する場合に限り、司法書士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士の職務を行うことができる。

(公認会計士、土地家屋調査士の業務については行うことができない。)

 弁理士、税理士については、職務に付随しなくても弁護士法上、当然にこれらの職務を行うことができる(弁護士法3条2項)

また、弁護士となる資格を有する者は、その資格をもって弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、海事補佐人の資格登録をすることができる。なお、「弁護士となる資格を有する者」とは、司法試験合格のみでは足らず、司法修習を修了した者を指す。(弁護士法4条)







2011/08/26 16:53:12|購買記録
ジョギングシューズを買った。
こんばんは。

小林宙です。

午前中、ジョギングシューズを買いに行ってまいりました。

10,500円也。

ついでに、スプレーも買いました。

1,050円也。

早速、夕方からジョギングをしようと思っていますが、雨降り模様ですので、悩んでいます。

現在、部屋の中で、ジャージを探しています。

体重と体調の管理のために、運動をすることに決めました。

昨日は、スロートレーニングの本を買ったりしてます。

やっぱり健康には運動する習慣があることが必要ですね。








2011/08/24 19:49:08|行政書士のお仕事
行政書士の業務(中小企業支援)
 行政書士は以下の業務も行っています。

 日本行政書士会連合会のホームページをよく読むと書いてあるのですが、まず、ご覧になることはないと思いますので、少し文書を前後させて、ここで紹介します。

「中小企業の支援に関する書類」の作成とその代理、相談業務」

 行政書士は、中小企業の経営承継、知的資産経営、企業再生、農商工連携ソーシャルビジネス等経済産業省、中小企業庁にかかわる業務の書類作成とその代理、相談業務を行っています。
 
 行政書士は、中小企業支援業務として具体的に以下に掲げる事などを業務としています。

 許認可事業の経営承継にともなう実施計画書の作成、
 経営承継にともなう許認可・承認、届出手続、
 経営承継後に備えた定款の作成、
 経営承継にともなう事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等 の作成、
 経営承継円滑化法の適用支援、認定申請の作成
 許認可事業の企業再生にともなう実施計画書の作成、
 企業再生にともなう許認可・承認、届出手続、企業再生に伴う事 業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成、
 産業活力再生特別措置法の適用支援、認定申請の作成
 知的資産経営の導入支援
、知的資産経営報告書の作成支援・相談
 ソーシャルビジネスのサポート
 各種創業支援サボート

 とくに許認可事業の経営承継や企業再生手続は、手順を間違えると許可の効力を失ったり、許認可が得られなかったりしますので、計画段階から行政書士にご相談いただくか、支援センター、再生支援協議会、商工会議所や商工会、金融機関などにご相談なさっている場合は、行政書士と連携して進めたいとお申し出ください。