こんばんは。
『遺言相談専門事務局』局長の小林宙(ひろし)です。
「行政書士小林宙法務事務所」の所長をしております。
今回で、シリーズ第4回目になります。
今回のテーマは、「自筆証書遺言と公正証書遺言」です。
いきなり専門用語ですいませんが、順次説明いたします。
では、早速、はじめます。
遺言書には大きく分けて、2つの方式があります。
○特別方式 死亡危急者遺言・伝染病隔離者遺言・在船者遺言・船舶遭難者遺言
○普通方式 自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言
特別方式は、臨終間際や船中での万一の事態の際に適用されますが、詳細な説明は必要ないでしょう。
では、普通方式を細かく見ていきますが、自筆証書遺言と公正証書遺言を対比させる形で説明いたします。
先ずは、「自筆証書遺言」です。
特徴は、遺言書の全文を自筆で書く必要があるところです。
メリットは、@簡易で、A秘密の保持が十分であること、および、B費用がかからないことです。
デメリットは、@書き方に不備があると遺言が無効になること、A紛失の恐れが高いことB破棄・隠匿・変造される恐れが高いことC検認手続きが必要になり、手間と時間がかかることです。
次に、「公正証書遺言」です。
特徴は、遺言をする人が、公証役場で公証人に遺言の内容を話して文面を作成してもらうことと、その際に、証人2人が立ち会う必要があることです。
メリットは、@様式不備で遺言書が無効になる恐れが少なく、A紛失の恐れがないことB破棄・隠匿・変造される恐れもなく、C検認手続きも必要ないですが、D自分で文面を作成する手間がかからないE公証人のアドバイスが得られるF遺言書の有効性が問題になったときに証人を得やすい、などがあります。 もちろん、G秘密の保持も十分です。
デメリットは、多少の手間と費用が発生することを覚悟せねばならないことです。もちろん、自筆証書遺言ほど簡易ではありませんね。
こうして比較すると、公正証書遺言のほうが大変優れていることが分かります。
したがって、「公正証書遺言」を作成することが原則になります。
では、第4回目の講義はこれにて終了させていただきます。お疲れ様でした。では、次回の講義をお楽しみに。
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