アポロ行政書士事務所

ブログの左サイドに各種関連HPのリンクを設けました。 ご関心のある方はHPをご覧いただければ幸いです。 よろしくお願いします。
 
2008/11/24 13:07:02|アクセス記録
一日のアクセス数が268を記録した。
 昨日のアクセス数は、投稿がなかったにもかかわらず、268を記録いたしました。海がめ物語への関心が高まっているのでしょうか。ありがたいことです。では、今後ともよろしくお付き合いください。







2008/11/22 10:19:14|海がめ物語
海がめ物語に新しい動きが!
こんにちは。

こちらは、海がめ会の代表の小林宙です。

海がめ物語を応援しています。

海がめ物語に新しい動きがありました。

なんと!

24日からイタリアンのシェフを雇うことになりました。

しかも!

横浜のみなとみらいのはやっているお店の料理長だった方です。

なぜか!

ご縁があって手伝ってくれることになりました。

すでに!

多くのお客様にご好評頂いているパスタのゆで方を私たちに伝授された方です。

すごい!

残念ながら、まだ、お試しいただいていない方も、是非、「海がめ物語」に足をお運びになってください。

お待ち申し上げております!

では、以上、ご報告まで。







2008/11/22 10:08:07|海がめ会
NPO情報公開・信用システム
皆さん、こんにちは。 

さて、早速ですが、

「精神障がいと共に生きる海がめ会」は、とちぎコミュニティファンドのNPO情報公開・信用システムに登録しています。

Googleで「海がめ会」と検索をかけると、1ページ目に

NPO情報公開・信用システム「精神障がいと共に生きる海がめ会」

と表示されることを確認いたしました。

すなわち、アクセスしやすくなりました。

こちらのサイトで、「海がめ会」の情報を十分に取得することができます。

ちなみに、原稿は、すべて私が作成したものです。

もちろん、登録作業をされたのは、とちぎコミュニティファンドの方々です。立派に仕上げていただいたことを、感謝しております。

では、ご興味のある方は、アクセスしてみてください。

宜しくお願いいたします。








2008/11/21 9:02:04|遺言相談専門事務局
だれでも公正証書による遺言はできます?
おはようございます。

『遺言相談専門事務局』局長の小林宙です。

普段は、「行政書士小林宙法務事務所」の所長をしております。

今回で「遺言」はシリーズ第5回目となります。

テーマは、「だれでも公正証書による遺言はできます?」です。

では、早速、はじめます。

先ず、公正証書の作成の順序をみておきましょう。

@証人2人以上の立会いのもとに遺言者が公証人に対して、遺言の趣旨を口授し、公証人がこの後述を筆記します。
(原則として、口述は公証人に対して直接します。)

A公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせ、または、閲覧させて、遺言者と証人が筆記の正確なことを承認することが必要通訳人の通訳を介してです。

B遺言者と証人が承認した後、証書に遺言者と証人が署名押印します。
(遺言者が署名できないときは、公証人がその事由を付記して署名に変えることができます。)

C@からBまでの手続きが済んだ後に、公証人が正規の手続きで遺言書が作成された旨を付記して署名押印すれば、遺言が成立します。

以上が公正証書作成の原則的なやり方です。では、例外的な取り扱いを次に見ていきましょう。

@の手続きについて

2つの論点があります。

先ず、一つ目です。

公証人への口述は直接するのが原則ですが、判例では、以下のような間接的な口授の手続きも認められています。

○公証人が予め遺言書の内容を記した書面の交付を受けます。
○その書面に基づいて公正証書作成の準備として公証人がその筆記を作成します。
○公証人は、遺言者に面接し、同人から遺言の趣旨は先に交付しておいた書面の通りと陳述を受けます。

この手続きを経ると、口授があったものとされます。

次に、2つ目です。

口が不自由で、口述が出来ない場合があります。

この場合は、
○手話通訳等を介して、公証人と証人に対し、申述するか、
○紙に自ら書いて、これを述べる。

すると、口授に代えることが出来ます。

以上の方法を採ったときは、公証人は遺言証書に、その旨を必ず付記します。

Aの手続きについて

耳の不自由な方は、やはり内容を聞き取れないので、他の方法がひつようです。

通訳人の通訳を介して、公証人が遺言者の「口授」を筆記した内容を遺言者または証人に伝えます。

この手続きにより、読み聞かせたことに代えることができます。
やはり、公証人は遺言証書に、その旨を必ず付記します。

さて、
BとCについては、説明を要しないでしょう。

ただし、もう少し説明しておきたいことがあります。

○公証人に出張してもらえます。

必ず、公証役場で手続きする必要はありません。病気で動けないなどがあっても、自宅や病院に出張してもらえます。その分費用がかかります。

○多少、判断能力が低下していても、遺言書はつくれます。

ただし、後に、紛争が生じかねませんから、かかりつけの医師に、遺言をする人が財産を有効に処分できる意思能力があるという内容の診断書を書いてもらい、遺言書に添付したほうがよいでしょう。

以上、見てきましたように、判断能力が全く不十分になってしまわない限り、遺言はできます。
案外、遺言する権利は、制度によって、十分に保障されていると言えそうですね。

では、第5回目の講義を終了いたします。ここまでお読みいただき、ありがとうございました。ではまた、お楽しみにしてくださいね。







2008/11/20 22:55:25|イベント
3つの共感。
 本日は、くららで、メイクアウィッシュオブジャパンの大野さんが、1時間ほど講演をされました。

午後5時から6時までの間の出来事でした。

3つほど共感した点があります。

それを僕なりの言葉で表現させていただくと、以下のようになります。

○この子(人)が幸せであるために社会を変えよう。

○与えられるだけではなく、与えるだけでもなく、相互に与えあっていることに気がつきましょう。

○この子(人)らを世の光に。

これらのことを大変上手に説明されていたので、大変感動いたしました。

お話も聴いていただき大変うれしかったです。ありがとうございました。







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