行政書士は以下の業務も行っています。
日本行政書士会連合会のホームページをよく読むと書いてあるのですが、まず、ご覧になることはないと思いますので、少し文書を前後させて、ここで紹介します。
「中小企業の支援に関する書類」の作成とその代理、相談業務」
行政書士は、中小企業の経営承継、知的資産経営、企業再生、農商工連携ソーシャルビジネス等経済産業省、中小企業庁にかかわる業務の書類作成とその代理、相談業務を行っています。 行政書士は、中小企業支援業務として具体的に以下に掲げる事などを業務としています。
許認可事業の経営承継にともなう実施計画書の作成、 経営承継にともなう許認可・承認、届出手続、 経営承継後に備えた定款の作成、 経営承継にともなう事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等 の作成、 経営承継円滑化法の適用支援、認定申請の作成 許認可事業の企業再生にともなう実施計画書の作成、 企業再生にともなう許認可・承認、届出手続、企業再生に伴う事 業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成、 産業活力再生特別措置法の適用支援、認定申請の作成 知的資産経営の導入支援 、知的資産経営報告書の作成支援・相談 ソーシャルビジネスのサポート 各種創業支援サボート
とくに許認可事業の経営承継や企業再生手続は、手順を間違えると許可の効力を失ったり、許認可が得られなかったりしますので、計画段階から行政書士にご相談いただくか、支援センター、再生支援協議会、商工会議所や商工会、金融機関などにご相談なさっている場合は、行政書士と連携して進めたいとお申し出ください。
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