バス停みたいなタイトルですが、例の検疫に伴う措置の一つです。 私は社労士なのでこの法律は専門外ですが、こういう用語みるとどうしても調べてしまう悪い癖があります。探究心と言ってもらえると嬉しいです。
外国から異種の病原体が流入するのを防ぐため「検疫法」という法律があり、その第16条に停留の定めがあります。 感染の恐れのある者へはその保有の恐れがないことが判明するまで停留措置が取られます。
停留期間は一定の上限があり、今回騒ぎとなっているインフルエンザは検疫法施行令第1条の3で240時間と定められてます。マスゴミが10日間と言ってるのはこれのことです。 但し、最大で240時間ということであり、不当に長い停留を防ぐとともに、それだけの期間があれば感染してるかどうかわかるでしょ、ということです。
停留期間は感染症毎に長短があり、エボラ出血熱等では504時間となっています。3週間経たないとわからないんだ。怖っ! なお、当然ですが、その病原体を保有していないことが確認されたときは直ちに停留解除となります。
マスゴミの報道見てると、10日間も強制入院とか、外部との接触禁止とか、違反すると懲役1年とか、ネガティブなことばかり言ってます。いかにも国が個人の行動を不当に制限するとの印象を持たせる内容です。訳わからんコメントに時間かけるなら、法的な根拠や理由をしっかり説明すりゃいいのに。と、思った私がバカだった。腐れマスゴミに期待は禁物だもん。 先日も、どこぞの高校が修学旅行で感染の恐れとかで、入院先の病院前でアナウンサーがマスクしてヒステリックに叫んでました。入院した高校生、まるで犯罪者じゃん。 |