以前に「総務の森」というサイトに私の考えを載せておいたのですが、先週の神戸新聞に
労働局の見解が載りました。なぜ神戸新聞かというと、言い方悪いですが震源地ですわな。
通常、会社が従業員に休業を命じた場合、最低6割の休業手当の支払義務がありますが、今回のインフルエンザのような場合は会社が勝手に休業させたわけじゃないので判断が分かれるところ。
誰も考え方出さなかったので、私が総務の森に掲載してたんですが、今回ようやくお役所が見解出したということ。つか、ブン屋に聞かれて渋々答えただけでしょうけど。
その見解の要点だけ言えば、「行政の指示や要請による休業の場合は休業手当を支払わなくても可。会社が自主的判断で休ませると支払義務あり」とあいまい。なんだよ、意味ねーじゃん。
一番困るケースが、感染の疑いある従業員が発生した時。ちなみに今朝、ウチの社員の一人から熱があるので休む旨連絡してきたが、思わずインフルエンザじゃないよね?と質問。ピリピリしてます。
確定してなくても感染の恐れがあれば出社なんかさせられません。社内で蔓延したり、お客さんにうつしたりしたら会社の存亡に関わる。
こういう場面での休業は、上記の観点で言えば休業手当支給となるのでしょう。でも役所の見解は、「個々の事情で適切に判断し、労使間でもよく調整してね」だって。こじれて役所に持ち込まないでくれ、とのスタンスが見え見え。
今回の騒動はとりあえず収束の方向にあるようですが、今後のために会社としては就業規則の見直しをしておくとベター。
病気や感染者の就業禁止条項はほとんどの就業規則に盛り込まれていますが、これらとの接触や周辺地域で感染してる場合の取扱いまで決めている就業規則はほとんどありません。
これらの者に対しても休業を命じることができる旨規定化することで対応が可能となるでしょう。