半士半農
社会保険労務士として中小企業を中心に「人を活かす」お手伝いをしています。そして、父から受け継いだ家庭菜園以上農家未満の畑で無農薬の野菜を作って知人におすそ分けしています。
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2011/09/19 21:36:16|
その他
大根の…
芽が出ました(^0^)/
一週間ほど前に植えた種が順調に育ってます。
今年は3回に分けて種を蒔いて、計200本くらいかな。キャベツ同様、調子に乗って沢山まいてしまいました。
まあ、大根は煮物に大根下ろしに…そして栃木名物「しもつかれ」にと、いくらでも使えるし、あげても喜ばれるので多過ぎることはないでしょうp(^^)q
芽が出たら間引きをして、後は何もしないで良いので楽チンです。
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2011/09/11 19:04:44|
その他
キャベツ!
今日はキャベツの苗を植えました(^0^)/
昨年はすごく良く出来きて好評だったので、調子に乗って本数を増やしました!
葉が大きくなってくると虫が大量発生するので、虫取りが大変です…。でも放っておくと、葉っぱが全部食べられてしまい、収穫できないので頑張ります!
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2011/09/09 8:58:15|
労務
解雇有効?A
平成16年に労働基準法の改正があり、従業員を「解雇」するには、就業規則にその事由を記載しなければならなくなりました。つまり、就業規則に書いていない理由で解雇することは「できません」!
また、「客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認」できなければ無効であると明文化されました。
何か難しく言ってますが、何を言いたいのかというと・・・「解雇」は非常に難しくなったということです。
今回の面倒さんのケースだと、解雇は許されない・・・というより会社にとってリスクが高い選択です。
まず、その場で解雇する場合(即時解雇)は30日分の「解雇予告手当」を支払わなければいけません。これはだいたい1ヶ月分の給与額です。
解雇予告手当を支払ったとしても、裁判では会社側が敗訴する可能性が高いと思われます。
というのも、上司は面倒さんに注意(口頭で)しているものの、その「証拠」がありません。こんな時は「始末書」を提出させる等、書面で記録を残しておきましょう。また、「いつどんな状況でどんな問題が起こり、誰がどんな指導をした」というのも記録しておいた方が良いでしょう。
解雇というのは、従業員にとって一番重い罰です。車で一時停止違反をしても減点されますが一発で免許取り消しにはなりませんよね?いくら注意・指導をしても違反を繰り返したり、よほどの重大事故を起こしたりしなければいきなり免許取り消しにはならないように、きちんと注意・指導をしないでいきなり解雇というのも厳しすぎると判断されてしまいます。
とは言うものの、面倒さんのような従業員のために他の従業員にも影響が及び、真面目で優秀な人が辞めてしまったり、事業の正常な運営ができなくなってしまっては困りものです。
そんな時は事前に専門家である社会保険労務士に相談してみてください。
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2011/09/05 11:24:26|
労務
解雇有効?
サービス業を営むC社では、入社して半年の新人である面倒(めんどう)さんに悩まされていました。面倒さんは仕事の能率が悪く、他の人が30分で終わるような業務でも1時間以上かかった上ミスも多く、お客様への態度も良くないためクレームも頻繁にあります。上司も注意するのですが改善する様子もありません。他の従業員からも「面倒さんを何とかして欲しい」という声が多く寄せられるような状態です。
ある日、見かねた社長が「君はもう来なくていいよ」と言いました。
つまり、面倒さんは「解雇」されたのです。
これを聞いて皆さんはどう思いますか?
A:「これでは解雇になっても仕方ないな〜」?
B:「こんな事で解雇は許されない!」??
さあどっち???
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2011/08/04 8:09:58|
労務
こんな事が・・・(補足)
最近、「無断欠勤をしているけど、携帯も出ないし本人と連絡がとれなくて困っている」という話を何度か聞きました。
最近はこのような人が多いんでしょうか?
会社を休む時は連絡を入れる、長期で休む場合は週に一度くらいは状況を報告する、といったことは当たり前だと思いますが、顧問先からの相談などを聞いていると、一般常識やモラルが欠けている人が多いのは感じます。
このように無断欠勤をしていて連絡もとれない人への対応ですが、以前書いたように本人の意思を聞かずに退職の手続きをすることはできません。働かなければ給料を支払わなければ良いのですが、社会保険料は休んでいても発生します。
では、どうすればいいのか?
ます、自分の会社の就業規則を見てください。
その中で「退職」という項目があるかと思います。
こんな時は退職となりますよ、という事が書いてある部分です。
ほとんどの会社は「定年に達したとき」「死亡したとき」「本人から申請があったとき」などと書かれています。
そこに、無断欠勤が●●日以上になり、本人と連絡がつかない時は退職とするという文面を入れておきます。
そうすれば、あくまでも「退職」であって「解雇」ではありませんので、「解雇予告手当」などの解雇トラブルは回避できます。
本人から問い合わせがあっても、「就業規則第●条の規定により退職となりました」と言う事ができます。
ただし、就業規則は従業員に周知させておかなければいけませんので、社長の引き出しにしまっていては宝の持ち腐れです。
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