アポロ行政書士事務所

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2009/01/15 17:51:52|遺言相談専門事務局
書初め感覚で遺言を作ってみよう!A
 遺言の作成では、「誰に何を与えるのか」を決めることが中心となります。
 まず、以下のような、文例を挙げて説明をしたいと思います。

「 遺言書
 
 遺言者は次のとおり遺言する。
 
 一、全財産を妻○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。
 
  平成21年1月16日
 
       遺言者  小林 宙  印        
 」

 「誰に」については、「妻○○に」
 「何を」については、「全財産を」
 と特定していますね。

 こんなシンプルな内容でも、法的に有効な遺言書になります。
(○のある場所に、特定の値を入れることは、当然の前提です。)

 さて、自筆証書遺言を作成するには、法に定められたルールに従う必要があります。

 「全文を自筆で書き、署名、押印をすること」

が必要になってきます。では、詳細に見ていきましょう。

@全文を自筆で書く必要があります。
 ○「タイトル、本文、署名、日付など」
  すべてを自分自身で筆記します。
 ○縦書き・横書きのどちらでも構いません。
 ※ワープロやパソコンによる入力、
  第三者の代筆や口述筆記は認められません。
 ※他人に手を添えてもらって書いた場合は、
  無効になることがあります。

A特定の日付を記載します。
 不特定だったり、存在しない日付では、無効になります。
 ※遺言は、最新の日付のものが有効になります。

B本文を書いた後に、自筆で署名をします。
 ※戸籍上の姓名で記載したほうが、相続手続きが楽になります。

C住所を書く。
 ※必須ではありません。(文例に記載されていない理由です。)
 同姓同名の可能性を無視できないため、念のため、住所を記載したほうがよいでしょう。

D押印する
 縦書きなら、署名の下に、横書きなら、署名の右に、印鑑を押印します。
 ※トラブルを避けるために、実印を用いましょう。(認印や拇印でも有効です。)

E契印も必要です。
 変造防止のために、遺言書が複数枚に渡る時は、契印を押して下さい。(契印とは、ページの境目に押印することです。)

○遺言書の訂正の仕方

 @間違えた部分を二重線で消しましょう。
 Aその脇に正しい文字を書きましょう。
 B訂正した箇所に、
  「署名の下に押したのと同じ印鑑」で押印します。
 C遺言書の余白に、
  「どの部分をどのように訂正・変更したのか」を付記します。
 Dその部分に署名します。

○封印の仕方

 改ざんを避けるために、封印しましょう。
(封印をしなくても法的には問題ありません。)

 @遺言書を封筒に入れて開封口をのり付けした上で、
  その部分に遺言書に押したものと、同じ印鑑を押します。
 A封筒の
  表側に
 「遺言書」と書き、
  裏側に、
 「開封禁止」
 「本遺言書は私の死後、開封せずにすみやかに家庭裁判所に提出してください」などと書きましょう。
 B日付と署名を自署してから、押印します。
 
 ※封筒に入れる前に遺言書のコピーをとっておくと、後で、内容を見直すことが出来ます。

○遺言書を保管する。(結構難しい問題です。)
 信頼できる人に預けるのも一つの方法です。
 公正証書遺言にしてしまえば、
 遺言書を保管する必要はなくなります。
 自宅の金庫や貸金庫、仏壇、タンスや机の引き出しなどは、
 避けましょう。

○その他の留意事項
 @判読できることが大事です。正確に丁寧に書いてください。
 A変造を防ぐために、数字は漢数字で書いてください。
 B保存期間が長くなることを考えて、
  文字が消えないような筆記用具を使いましょう。
 C封印後に、文面をいつでも確認できるようにするため、
  コピーをとっておきましょう
 D遺言書があることが分かるように、
  日記等に記録しておきましょう。
 E混乱を避けるために、以前の遺言書は破棄しましょう。
 F事情が変わった場合は、
  すみやかに、新しい遺言書を作成します。
 G偽造されないために、
  複数枚に渡るときには、契印しましょう。
 H保管場所や方法を工夫しましょう。

 どうしても心配であれば、弁護士や行政書士などの専門家に文面の内容や様式について確認を取ることが肝心です。

 







2009/01/15 14:17:03|遺言相談専門事務局
書初め感覚で遺言を作ってみよう!
 明日、市民活動推進センター「くらら」の交流コーナーで、、19時から20時までの時間帯で、私が、遺言の講座を開きます。
 タイトルは、「書初め感覚で遺言を作ってみよう!」です。
 元旦に、書初めのようなものとして、気楽に、簡単に、遺言を作成する習慣になっている方もいらっしゃいます。それにヒントを得て、このようなタイトルに致しました。
 遺言の方式には、7種類ありますが、そのうち4種類は、特別な方式で、残りの3種類が、普通の方式です。
 3種類の方式の具体的な名称は、以下の通りです。
 ○自筆証書遺言
 ○公正証書遺言
 ○秘密証書遺言
 今回の講座では、「自筆証書遺言」を取り上げます。
 すなわち、今回の講座では、「気軽に、簡単に、自筆証書遺言を作成」しているところをお見せします。
 公正証書遺言や秘密証書遺言との違いは、次回以降の講座で、説明したいと思います。
 







行政書士のランチェスター戦略。
 「行政書士のランチェスター戦略」と銘打って、ランチェスター戦略を適用した、行政書士事務所の経営を、今後、考えていくつもりです。今回は、ご挨拶のみです。今後とも、宜しくお願いいたします。







2009/01/14 19:39:48|彼女と。
気管支炎。
 彼女が、インフルエンザから気管支炎になりました。インフルエンザはタミフルの服用によって治ったそうですが、その後に咳と痰がひどかったので、私がインターネット等で調べてみると、どうやら、気管支炎のようなので、一昨日の段階で、診療所に行くように指示し、昨日、医者の診察を受けると、なんと、気管支炎と診断されました。気管支炎かもしれないけど、、伝えたほうがよいのかどうかを、少し躊躇してしまいましたが、思い切って、伝えたことが効を奏し、医師による適切な治療を受けた結果、咳や痰が、だいぶ治まったようでした。何よりです。水分の摂取が不十分だったことが、気管支炎を引き起こしたようです。皆さんも、ご用心あれ。







受信通知が来なかった理由が分かる。
 私は、エブリネットのMessage+というインターネットFAXを利用しています。そのサービスのひとつとして、FAXが到達したら、携帯電話にFAXが受信されたことが分かる通知が来るように設定できます。そのため、そのように設定をしていたのですが、重要なことを忘れていました。
 携帯に迷惑メールが大量にやってくるため、パソコンから携帯へのメールが来ないように、携帯ショップで設定してもらったのでした。
 したがって、インターネットFAXからも、携帯に受信通知が来なかったのでした。これもEメールですから。
 次善の対策をとる必要に迫られました。パソコンのメールアドレスを設定しなおしました。これなら、即対応することはできなくなりますが、長い時間、受信したFAXが放置される恐れはきわめて少なくなります。
 案の定、大切なFAXを1件、確認することが出来ませんでした。仕事上のFAXでなかったことが不幸中の幸いでした。
 今後は、このようなことがないように気をつけたいと思います。
 報告は以上です。







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