花ど真ん中の里便り
栃木県は日本の花ど真ん中です。
プロフィール
■ID
hanadomannaka
■自己紹介
生涯一記者
■趣味
囲碁。山野草。ハーブ。温泉。
メッセージ
メールにてメッセージを送ります。
(メールフォームへ)
カレンダー
<--
2026 / 4
-->
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
⇒今月
カテゴリー
・田中一村(2)
・役場の家計簿(0)
・山本有三(2)
・弓削道鏡(0)
・英内親王(0)
・田中正造(0)
・指定管理者(0)
・蔵の街選挙(18)
・拝啓 栃木市長様(2)
・蔵の街 アマテラス(42)
・週末花屋さん(4)
・お知らせ(1)
・私酒(20)
・車と暮らし(46)
・晃石山(テルイシサン)(1)
・報酬の上と下(6)
・蔵の街土砂条例(38)
・郷土の話題(2)
・役場のこころ(1)
・鉛筆一本渡世人(54)
・囲碁(2)
・新聞記者(3)
・自然 植物(2)
・ペット(2)
・健康(0)
・グルメ(1)
・こころの花(1)
・李下に冠を正さず(1)
・考察 蔵の街(20)
・蔵の街 新斎場(2)
・情報公開制度の危機(4)
・マイ ラグビー(1)
・メグスリの木(20)
・公約 給食費無料化の行方(8)
・その他(4018)
コンテンツ
・
SOS ゴミ袋 一報のみ(4/23)
・
市民が選んだ定数割れ選挙(4/23)
・
選挙は数字の物語(4/22)
・
候補者の名前 書かなかった(4/21)
・
新聞は記録紙か(4/21)
・
里便り写真 掲載削除(4/20)
(一覧へ)
検索
コメント
コメントする
リンク
・
山野草「七草の里」
・
花ど真ん中のツイッター
・
太平山のおやじのつぶやき
・
お山の桜
・
軽井沢発地ベリー園の様子
(一覧へ)
携帯アクセス
読者になる
メールアドレスを登録すると、このページの更新情報が届きます。
(登録する)
投票する
このページをランキングに投票できます。
(投票する)
2022/03/16 14:35:03|
その他
蔵の街 民設民営サッカー お荷物
今回、お便りのタイトルで
悩みました。「お荷物」「合併の悲劇」
「無知」「四面楚歌」「ホンネ」etc
平成の大合併で1市5町が
一緒になった蔵の街、旧市町に
文化会館、運動公園が、それぞれに〜
民設民営サッカー場、設置許可、
税金使用料減免もお荷物処理?
苦しまぎれの一手から?
住民と行政の争いに発展、
監査請求、棄却。差し止め請求、住民勝訴。
監査委員も裁判官も、住民への説明責任や
丸投げ発想自体不合理とまでは言えないが〜と、
言ってくれるけど〜。喝
コメントする
2022/03/15 9:02:29|
その他
蔵の街 民設民営サッカー場 ホタル来い
令和4年1月27日、宇地裁判決言渡
差止請求事件(住民訴訟)
3 争点及び当事者の主張
(被告栃木市長)経済効果、賑わい。
例えばプロ野球日ハムの新球場設置を
巡って札幌、北広島両市が誘致合戦、土地使用料、
固定資産税の減免が誘致の条件の一つに〜
栃木市に限ったことでない。
(原告住民)。
争う。
争点3 (使用料免除の適法性)
被告の主張
市公園条例の公益上その他特別な理由に
当てはまる。
(原告住民)
争う。
コメントする
2022/03/12 11:08:12|
その他
蔵の街 民設民営サッカー場 遺漏
先に設置許可あり、後から
それに合わせて条例改正、
世間では、それを何と呼ぶ?
(住民監査請求陰の声)
令和3年4月24日
栃木市監査委員告示第14号
監査結果決定書。
条例の改正が遅れたことについて
監査請求人は、改正せずに行った
設置許可は違法状態。
監査委員の意見。
条例を改正してから、少なくとも
条例改正と同時に許可すべきだった。
事務処理に遺漏(いろう)があったと
言わざるを得ない。こういうことが
起こらないよう、職務を遂行して
いただきたい。(決定書要旨引用)
コメントする
2022/03/11 15:02:09|
その他
蔵の街 民設民営サッカー場 許可
栃木市監査委員告示第14号
令和3年4月24日
監査結果決定書から引用。(要旨)
「民設民営サッカー場許可」
「住民請求」
栃木市長が公園法の論理をすり替えて
与えた設置許可は違法、許可の無効を
請求する。
「栃木市長」
設置(許可)は公園法、条例の定めに
基づいており問題はない。
「監査委員」
公園法は公園管理上の行為と判断され、
住民監査請求の対象にはならない。
「監査委員の意見」
蔵の街1市5町合併10年、市民が
旧市町の財産が破壊されたと嘆かないよう
役場は、説明責任を果たして欲しい。
コメントする
2022/03/10 10:57:47|
その他
蔵の街 住民監査請求 覚書
栃木市監査委員告示第14号
令和3年4月24日監査結果決定書から
引用。(要旨)
「原告住民」」
(氏名略)栃木市長が2020年3月23日に
東京の㊑会社社長(氏名略)と交わした
運動公園内サッカー場設置許可の覚書
(契約書)は法令、条例に抵触、監査委員は
市長に対し、是正勧告を。
「請求理由」
始めに許可ありき、議会の議決もなし、
設置許可に必要な条例改正も後回し、
許可解除。
「被告市長」
覚書締結に(議会の)議決は不要である。
覚書という表記に問題はない。
覚書の呼称が公文例規定に抵触するという
定めはない。
「監査委員」覚書締結の適法性について
請求人が事実を誤認していると言わざるを
得ない。市長の弁明により失当である。覚書は
違法とする請求は理由がない。
コメントする
<< 前の5件
[
231
-
235
件 /
4324
件中 ]
次の5件 >>
<< 最新の記事へ >>
[
easy my webトップ
|
HOME
|
▲ページ上部へ
]
[
easy my web
]
COPYRIGHT © 2006-2012 Cable TV Co.,LTD. all rights reserved. ALL RIGHTS RESERVED.
Powered by
Loyal Planning Co.Ltd.
&
TriQ Association Inc.