花ど真ん中の里便り

栃木県は日本の花ど真ん中です。
 
2022/03/11 15:02:09|その他
蔵の街 民設民営サッカー場 許可
 栃木市監査委員告示第14号
令和3年4月24日
監査結果決定書から引用。(要旨)
「民設民営サッカー場許可」
 
「住民請求」
栃木市長が公園法の論理をすり替えて
与えた設置許可は違法、許可の無効を
請求する。
 
「栃木市長」
設置(許可)は公園法、条例の定めに
基づいており問題はない。
 
 「監査委員」
公園法は公園管理上の行為と判断され、
住民監査請求の対象にはならない。
 
 「監査委員の意見」
蔵の街1市5町合併10年、市民が
旧市町の財産が破壊されたと嘆かないよう
役場は、説明責任を果たして欲しい。
 
 
 
 
 







2022/03/10 10:57:47|その他
蔵の街 住民監査請求 覚書
 
 栃木市監査委員告示第14号
令和3年4月24日監査結果決定書から
引用。(要旨)
 
 「原告住民」」
(氏名略)栃木市長が2020年3月23日に
東京の㊑会社社長(氏名略)と交わした
運動公園内サッカー場設置許可の覚書
(契約書)は法令、条例に抵触、監査委員は
市長に対し、是正勧告を。
 
 「請求理由」
始めに許可ありき、議会の議決もなし、
設置許可に必要な条例改正も後回し、
許可解除。
 
 「被告市長」
覚書締結に(議会の)議決は不要である。
覚書という表記に問題はない。
覚書の呼称が公文例規定に抵触するという
定めはない。
 
 「監査委員」覚書締結の適法性について
請求人が事実を誤認していると言わざるを
得ない。市長の弁明により失当である。覚書は
違法とする請求は理由がない。
 
 
 







2022/03/08 8:36:13|その他
蔵の街住民訴訟 お灸
 条例の改正により議会の判断を経て、
新たな使用料ないし使用料免除を
定めるほかない。
 
 役場が公共用地の民間サッカー場の
税金、使用料を減免したければ〜
 
 原告住民の訴え請求には理由があるから
認容する。
 
 判決主文
被告は令和4年からカカル固定資産税の
免除をしてはならない。
被告はこれまでカカッタ使用料1225万1634円を
請求しないのは違法、確認する。
 
 原告、栃木市民。被告、栃木市長。
 令和4年1月27日、宇地裁判決言渡
 
 
 







2022/03/07 11:52:10|その他
蔵の街 昇る煙の色も色々
 蔵の街を巡る住民監査請求と
住民訴訟、相反する二つの結論を
煙に例え、お便りしています。
 
 「住民の怒り」令和元年(2019)の
栃木豪雨で、被災者固定資産税は
「減額」扱い、サッカー親会社は
それを無償免税どうなってんの!?
 
この豪雨災害時、当時のトップが
役場庁舎を離れ、対策本部の設置が遅れ
議会で問題に〜
 
 閑話休題。「親方日の丸」スポーツ施設は
公益性が高く、お上のやることに、間違いは
アリマセン。
 
 「監査委員」(ホンネ)とタテマエ。
職権濫用に当たらない、請求の理由なく
棄却。(耳を傾け∼切に要望)
 
 
 
 
 







2022/03/05 12:59:38|その他
蔵の街 公益公金の争い
 「スポーツを通じた地域の活性化〜
公益性の判断(公金減免)」に
市長の裁量権逸脱、乱用があったとは
いえない。「住民監査請求棄却」
 
 令和3年4月23日、
栃木市監査委員告示愛14号。
 
 「(公金減免にするほど)公益上、
その他特別の理由があるとは認め
られない。「住民訴訟住民勝訴」
 
 令和4年1月27日
宇地裁判決言渡
 
 被告(市長)は、固定資産税の免除を
してはならない。
 被告が公園使用料を請求しないことが
違法であると確認する。
 訴訟費用は被告の負担とする。